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入院中の立ち退き

祖母が住んでいた部屋が立ち退きをせまらて困っています。 このマンションは亡くなった父の勤め先の所有で、父が亡くなった後も社長の厚意により住まわせてもらっているものであり通常の賃貸契約はなされていません。 今では社長の息子が役割を引き継いだらしく、老人福祉施設に入院中の祖母の部屋を1週間後に明け渡すよう通告されました。 正式な契約がない状態で入居者が現在住めない状況でも、この「一週間」という期間を守らなければいけないのでしょうか。 常識では理解できません。 会社側に立ち退き料や迷惑料などを請求すべきでしょうか。

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

ご質問のような場合には基本的には借地借家法の保護の対象になるとは考えにくいですね。 ですから立ち退きはやむを得ないものと思われます。このような場合には立退き料などは請求することは普通ありませんし、請求してもみとめられるものでもないでしょう。 あとは退去時期の問題ですね。本人が物理的に入院中の為に退去できない状況にあるのであれば、退去のしようがありません。無理なものをやれということは出来ませんし、法的にもそのようなことを要求されることはありません。 身内の方が代わりに退去の手伝いを出来るのであれば、本人の代わりに退去作業をすればよいし、もし出来ない状況である、あるいは直ぐには出来ないけど期間があれば可能というのであれば、そのように相手に伝えて別に期限を設けてもらうことは出来ます。 一般的に退去には準備などが必要ですから、相応の退去期間を求めることは社会通念上も認められますので、その範囲であれば相手も無理に短期間の退去を求めることは出来ません。

c-o-o
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 突然のことでどうして良いか困っておりました。 お返事を読ませていただいて冷静に対応できそうです。 ありがとうございました。

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