※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:具体的に管理職とは?)
管理職とは具体的にどの程度の地位を指すのか?
このQ&Aのポイント
管理職の場合は、育児休業法に基づき、育児休暇を取得することはできないのでしょうか?
教室長の仕事や責任を考慮すると、夫は管理職にあたる可能性があります。しかし、最終的な決定権は塾長にあり、具体的な地位は会社によって異なるため、詳細な判断は労務関係の法律に詳しい専門家に相談することをおすすめします。
具体的な地位や範囲は会社ごとに異なるため、夫が育児休暇を取得できるかどうかは労務関係の法律に基づき判断されるべきです。育児休業法では管理職は育児休暇の対象外とされていますが、夫の具体的な地位や役割を考慮すると、判断が難しい場合もあります。
夫が育児休暇の取得を会社に申請しようとしたところ、
社長(塾長)に「お前は”管理職”だから、
就業規則にある育児休業規定の適用外だ。
だから育児休暇を取ることはできない。」
と言われました。
そこで質問です。
(1)管理職の場合は、育児休業法に基づき、
育児休暇を取得することはできないのでしょうか?
また、(2)管理職とは具体的にはどの程度の地位
を指すのでしょうか?
<夫の勤務先について>
会社=合計9教室ある個人指導の学習塾。
(株式会社。株のほとんどを
塾長(社長)の妻の父親が保有)
社員数=塾長、副塾長、教室長(9人)、
その他社員(約20人)。バイト約100人。
<夫の地位>
教室長。15時~23時勤務。
教室に配属される社員の人数は曜日によって
異なりますが(平均2名程。他はアルバイト)、
この社員達の指揮権は教室長にあります。
また、教室の運営方針は教室長に
ある程度任されています。
夫は9人の教室長の中でも、発言権があるほうで、
塾全体の運営に関して、任されることも多いようです。
ただ、最終的な決定権は全て塾長が握っています。
<給料>基本給の他に、教室長手当てがついています。
このような仕事をしている夫は、
管理職にあたるのでしょうか?
育児休暇を取得することは可能でしょうか?
書くべきポイントがずれていたら、すみません。
労務関係の法律に詳しい方、また、
同じような立場の方がいらっしゃいましたら、
解答よろしくお願い致します。
お礼
解答ありがとうございます。 就業規則で夫が管理職かどうか もう一度確認しようと思っていますが、 育児休業方では、管理職かどうかは 関係ないのですね。 勉強になりました。 本当にありがとうございました。