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将来の年金受給額について

国民年金を納めて約4年目です。(そのうちの1年は社会保険) この先も2年は日本で社会保険を払い続ける予定ですが、その後ニュージーランドへしばらく転居します。(まだ分かりませんが永住する可能性もあります)でも、日本国籍は持ち続けるので将来年金は受けることができますよね。 でもそれって一体年間いくら貰えるんでしょうか? 実際6年間のみ支払いで、あとの残りが「カラ期間」加入資格期間のみだったら、なんとなく少ないことは分かりますが、一体年間いくら程受給になるのでしょうか?どう計算されるのかどなたか教えてください。「カラ期間」というのは全くの0円なんですか? あと、やはり国外にいる間でもちゃんと年金を払っていなければ、付加年金は入れないのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.4

6年納付のみであとはカラ期間としますと、受給資格ありでしたら、基礎年金は約12万円(年間)となります。(厚生年金1年分が若干上乗せになる、少ない金額) 海外とのことで、今後も支払い事をおすすめします、なぜならば、障害年金もついているので、安心ですよ、

回答No.3

 こんにちは。日本国籍のまま海外に滞在している期間は、合算対象期間(いわゆるカラ期間)になります。違う回答がありますが、貼付したサイト等でご確認ください。  合算対象期間は年金額に反映されません。0円です。任意加入して保険料を払えば反映されます。任意加入しなければ、そもそも国民年金の被保険者ではありませんので、付加年金の納付はできません。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/zaisei/yougo/you-ka.html
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質問者

お礼

やはり0円ですか、付加年金だけ払い続けられたら良いなと思っていたんですが、やはり無理そうですね。自分でもまたいろいろと調べてみます。知ってる方がいて助かりました。ありがとうございます。

noname#34563
noname#34563
回答No.2

年金の受給資格は保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間の合計 が300ヶ月以上で取得できます。 日本国籍を持つ海外居住者は、任意加入となります。 この期間に保険料を納付しなければ合算対象期間ではないので、ただの未納になります。 未納だと、受給権自体が発生しなくなるのでご注意を! 口座引落し、まとめて前納(割引があります)などで未納のないようにしたいものです。 付加保険料は任意加入者も納付することができます。 付加保険料以外に国民年金基金に加入という手もあります。 国民年金基金に加入すると付加保険料は納付できません。 http://www.npfa.or.jp/about/system/index.html

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質問者

お礼

そうです。海外居住者は任意加入なので、払わなくても、払ってもいいんです。今までの年金加入期間+海外居転期間=25年以上ならもちろん年金は受け取ることはできます。ただ払わなかった場合、(未納扱いにはなりません)年金加入期間には含まれますが、将来支払われる年金には含まれません。

noname#47429
noname#47429
回答No.1

最低25年以上掛けていないと一銭ももらえないんじゃなかったかなあ。 http://hccweb1.bai.ne.jp/~apadi703/txt6.htm

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質問者

お礼

はい。25年以上の加入資格期間を持つので貰える事はできるんです。でも実際に払う金額が少ないので貰えるのもとても少ないと思います。

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