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39年払い込み後、中途退職する場合の年金額は?

気力体力に不安を感じ始めていますので、少しでも元気な間に退職をと考えています。あと3年弱で年金払い込み年数39年なのですが、満額40年との差を覚悟しつつ、将来どれぐらい貰えるか試行錯誤しています。社会保険庁での試算は可能なのですが、あくまで60歳定年を見越しての数字らしく、私のように退職は57歳を予定、払い込み年数39年予定の場合の数字が分かりかねます。何か方法があれば教えて頂きたいです。貯蓄も余り無いので、その数字によっては大きく方向転換する必要に駆られます。当方シングルウーマンです。払込金額も大差ないのに、男性より給付額が少ない。働かず保険料も納めない専業主婦と、給付額が変わらないらしいと聞いてショックを受けています。

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noname#11466
noname#11466
回答No.4

>60歳まで支払う形での金額が表示される 厚生年金の加入を57歳まで、その後は国民年金での試算もやってくれると思いますよ。残り3年免除で計算する場合も計算式は簡単なので同じく算出できます。 (社会保険庁のサイトで入力するのではなく、社会保険事務所で試算してもらいます) さすがに未納の場合の計算は法律に反するからやってもらえませんが、でも国民年金の老齢基礎年金金額の違いだけですから、ご自身でも簡単に計算できます。 満額を約80万として単純に480ヶ月(=40年×12ヶ月)に対して何ヶ月支払ったのかという比例ですから。 受給額=80万×支払った月数/480ヶ月 免除の場合は全額免除では支払った月数を1/3にして加える、半額免除の場合は2/3にして計算に加えればOKです。 支払った月数=保険料を納めた月数+全額免除月数/3+半額免除月数×2/3 >保険料全額免除扱いの形で60歳の年金日を迎える気持ちでいました。 はい勿論免除してもらってそのようにする選択肢はあります。その場合には免除期間は正規保険料払い込みの1/3の受給額になりますので、「少し減る」という感じです。 ただ女性の平均寿命は現在85歳で半数の人が85歳を迎えます。65歳から20年もあるので、まともに計算すると保険料払い込み金額分以上の見返りがあると考えてもよいでしょう。 (その意味でも年金は女性にとってはお得です) 支払う余力があれば免除ではなく支払うことをお勧めします。

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  • ruto
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回答No.5

>あと3年弱で年金払い込み年数39年なのですが、満額40年との差を覚悟しつつ  厚生年金ですよね。厚生年金は給与比例部分と定額額部分があります、厚生年金の定額部分は37年が満額です。(老齢基礎年金より単価が高い)これが65歳になると老齢基礎年金すなわち国民保険に振り変わります。国民保険では40年が満額です。ここで65歳までにもらう特例による老齢基礎年金額と65歳からもらう老齢基礎年金に差が生じる(下がる)と経過的措置で補填されます。(厚生年金から)  給与比例部分は掛けた年数と平均標準報酬額を掛け合わせて求めます。社会保険事務所で計算してくれると思います。 >専業主婦と、給付額が変わらないらしいと聞いてショックを受けています。  そんなことはないと思います。現時点での3号は満額年間796500円/年だったと思います。 これは厚生年金でいう定額部分相当です。  あなたには給与比例部分があります。定額の2~3倍はあると思います。  60歳になったら年金の裁定申請をしてください。

wanmama
質問者

お礼

有り難うございました。こんなに早く回答を貰えるとは思わなかったので、ビックリしています。それだけ皆が感心があると言うことかな。又、お目にとまりましたら、宜しくお願いします。

noname#11466
noname#11466
回答No.3

金額の試算については参考URLをお使い下さい。 このサイトは日本銀行の金融広報中央委員会のものです。 社会保険庁の物よりもわかりやすく、また金額予想値もより正確です。 ただご質問者の場合はもうすぐ55歳以上ですから社会保険事務所でより正確な試算してもらえます。 さて、まず満額40年の話しですが、これは国民年金の方ですね。57歳退職とすると、20歳(20歳未満の厚生年金加入分を除きます)から57歳までの37年の加入になりますので、退職された後も「国民年金に加入してあと3年加入」すれば40年の満額の受給となります。 厚生年金については39年加入ですから、39年分の受給が出来ます。 ご質問の中で >払込金額も大差ないのに、男性より給付額が少ない。 これは何かの勘違いです。年金制度では女性の方が受給額が多くなります。というのも60歳から65歳でもらう特別支給の老齢厚生年金は、現在60歳から65歳受給に切り替え中で、この経過措置は女性の方が5年遅いからです。それ以外は全く同等であり、支払った保険料に対して金額が決まります。 >働かず保険料も納めない専業主婦と、給付額が変わらない これも勘違いですね。 厚生年金加入者の配偶者、すなわち専業主婦は国民年金にしか加入していません。(国民年金3号被保険者と言います) 対してご質問者の場合は国民年金の加入(厚生年金を通じて加入する人を2号被保険者と言います)と厚生年金の加入の両方を続けてきたのですから、両方からもらえるので当然受給金額は大きいです。 国民年金は日本に居住する60歳までの人が全員加入する年金ですから、退職して厚生年金を脱退した後は直接国民年金に加入(これを国民年金1号被保険者と言います)して、国民年金を満額受給します。 ご質問者の場合はシングルと言うことですから配偶者がいることによる加算などはありませんが(これは経過措置として設けられているだけですが)、基本的には65歳から、 ・国民年金の老齢基礎年金 ・厚生年金の老齢厚生年金 の両方を受給することになります。 なお60~65歳でも特別支給の老齢厚生年金が受給できますので(年齢により当初は報酬比例分のみになるかもしれません)、手続を忘れずに行って下さい。 では。

参考URL:
http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/nenkisum/ns01top.htm
wanmama
質問者

補足

ご丁寧な回答を有り難うございます。社会保険庁の55歳からの受給額回答も、60歳まで支払う形での金額が表示されると聞きましたので、私としては57歳まで保険料を支払い、後は無収入になる事から、その後の国民年金は保険料全額免除扱いの形で60歳の年金日を迎える気持ちでいました。ご回答下さった内容から考えると、国民年金の方を40年払った方が得策なのですね。又、20歳未満の期間が国民年金に反映されないとは知りませんでした。貴重なお話を本当に有り難う。他の話も人づてなので誤解があったようです。貴方の回答でスッキリしました。早速サイトを見てみます。

回答No.2

こちらでも試算ができます。 http://www.knity.com/simulation/index.html

参考URL:
http://www.knity.com/simulation/index.html
wanmama
質問者

お礼

有り難うございました。こんなに早く回答を貰えるとは思わなかったので、ビックリしています。それだけ皆が感心があると言うことかな。又、お目にとまりましたら、宜しくお願いします。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

こちらで試算が可能です。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/simulate/
wanmama
質問者

お礼

有り難うございました。

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