• ベストアンサー

年金見込み額試算結果について。

社会保険業務センターで年金見込み額試算をしてもらいました。 60歳、62歳、65歳からの支給見込み額が記載されていました。 そこで教えてもらいたいのですが、 「試算の前提条件」 として老齢厚生年金には加給年金額は含まれておりません。と書いてあります。 妻は3号被保険者として30年位加入期間があります。 見込み金額はこれを含んだ 金額なのでしょうか. それとも62歳から見込み額にこれがプラスされるのでしょうか。 そうなれば有り難いのですが。 そうであるとして、おおまかなところ幾らくらいアップされるものなのでしょうか。 年間20万円位とか。 以上よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

加給年金は、老齢厚生年金の受給権を取得した当時、被保険者(=norarikunさん)の厚生年金保険の被保険者期間が240月(20年)以上であるときに、65歳未満の配偶者がいる場合に支給されます。 ご質問の場合は、加給年金額が含まれていません。となっていますので、試算してもらった額とは別に加給年金額が加算されます。 加給年金額は、norarikunさんが報酬比例部分と定額部分がもらえるようになったときから加算されます。 加給年金額は、229,300円(配偶者の場合)です。

norarikun
質問者

お礼

ありがとうございました。 意味合いがよくわかりました。 それと補足の部分も他の質問で似たようなのがあり、 大体わかりました。 素早いご回答に感謝します。

norarikun
質問者

補足

有り難うございます。 それとお教え願いたいのですが、妻が65歳になれば229、300円がなくなり、別途に同程度の年金がつくものなのでしょうか。 それともそれがもらえなくなり、減るわけでしょうか。 以上よろしくお願いします。

関連するQ&A