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月給○○万円とは?

給料で、「月給製」と言うのは、月内の時間外労働(残業・休日出勤・深夜作業等)を含んだものを意味しているのでしょうか。会社側からそのように言われているのですがこれは合法なのでしょうか。どなたか詳しい方、教えていただけませんか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • t-satoh
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回答No.1

 通常、月給制といった場合は、 時間外労働・休日労働・深夜労働は含まない賃金額です。 含む場合は、見込んだ時間分の割増分めた賃金となります。 この場合は、この見込んだ時間を超えた場合は、 更に時間外労働等の賃金の支払いが必要となります。 時間外労働等が下回った場合でも、 当該見込み分を支払う必要があるので、 雇用する側からすると、見かけ上の賃金を高く出来るだけで、 金銭面からするとメリットはないかと・・・。  実際のところ、見込み残業と言って来たら、 かなりの確率で労働基準法違反です。 会社側に見込んでいる時間と、 その時間を超えた場合がどうなるか聞いてみてください。 見込んだ時間をはっきりと答えなかったり、 その時間を超えても支払いをしないとか言われたりしたら、 明らかに、労働基準法違反ですね。(^^;)

その他の回答 (3)

  • t-satoh
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回答No.4

>今回のような月給製の企業に月半ばに入社した場合、 >当月の給料は日割りで計算されるのしょうか。  月給制の場合でも、 働いた分の支払いを行えば良いだけなので、 月の途中入社なら、一般的には、日割りですね。 まあ、別に全額支払ったって良いのですが、 そういった奇特な会社は稀だと思います。(^^;)

tamoyan
質問者

お礼

これまで色々教えていただき有難うございました。わからないことばかりだったので、すっきりしました。

  • t-satoh
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回答No.3

>雇用契約書に”月給○○万円(残業、深夜、休出含む)”と表示していますので、労働基準監督署へ相談しに行ったほうが良いですよね。  前述したように、この場合、それぞれの見込まれた時間が無いといけません。 労働契約は、労働基準法の基準を下回れず、 これに違反した場合は、労働基準法の基準で置き換えることになります。 したがって、上記のままだと、 「月給○○万円(残業、深夜、休出含まない)」と同じです。 まあ、そんなこと言っても、言うこと聞かないと思うので、 労働基準監督署で相談した方が確かにいいですね。(^^;)  労働条件の文書による明示で、明示すべき項目は、 労働基準法施行規則第5条で定められています。 打つのが面倒だったのでURLを記載しておきますね。

参考URL:
http://www.nararoudoukyoku.go.jp/03roudou/01kizyunhou02.html
tamoyan
質問者

補足

もう一つ教えていただきたいのですが、今回のような月給製の企業に月半ばに入社した場合、当月の給料は日割りで計算されるのしょうか。

  • t-satoh
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回答No.2

 追加です。  もし、労働基準法第15条で規定されている、 労働条件の文書による明示がまだなら、 これを要求してください。 拒否したら労働基準監督署へ言ってその旨を伝えましょう。

tamoyan
質問者

補足

雇用契約書に”月給○○万円(残業、深夜、休出含む)”と表示していますので、労働基準監督署へ相談しに行ったほうが良いですよね。

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