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腑に落ちない契約書

来週末から賃貸マンションを契約するのにあたり、今日、契約書が郵送で届きましたが、腑に落ちない点がいくつかあります。 1. 退去時、「ハウスクリーニング代」や「鍵の交換代」等の費用を賃貸者(私)が負担する契約書が本契約とは別にあります。 いかにも「敷金は返さない」という感じが見え見えで、不快というより不安になります。Webを検索すると「通常の使用の範囲であれば借り主は負担しなくてもよい」という言葉もありますが、実際、この契約書サインをしてしまってもよいのでしょうか? それとも何か他に方法はあるのでしょうか? 私は禁煙者だし、ペットを飼うつもりもありません。 2. 契約書と一緒に「共済の申込書」がありました。 この物件の管理者・販売者である大手の不動産会社(ここで実名あげてもいいのかな?)が独自に作った共済で、振込用紙にはこの共済代(\20,100/2年)が記載されていました。(事前説明は全くありません)火災保険ならば、自分の会社の共済や、他保険会社の火災保険を申込むから不動産の共済は申込みたくない、というのは可能なのでしょうか? 相手が大手ということもあり、これらの申込書に難色をしめしたら、「入居拒否」となりそうで不安です。 1月から申込書や申込金を支払って準備してきたのに、ここに来て自分の自由がきかない部分が多く(入居日も勝手に決められそうになり、ずらしてもらう交渉を終えたばかりです)頭が痛いです・・・。 ちなみに、24日までに契約し、お金を支払わなくてはいけません。

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  • kajyumiya
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回答No.2

不動産業者です。 (1)>「通常の使用の範囲であれば借り主は負担しなくてもよい」という言葉もありますが、実際、この契約書サインをしてしまってもよいのでしょうか? 自然損耗、経年劣化の補修は貸主負担が原則ですが、双方が合意するなら違法ではありません。 その契約書や特約にサインしてしまうと、合意がなされたとみなされ、余程極端な内容でなければ覆りません。 「クリーニング代」「鍵交換代」という内容なら、相場からかけ離れた金額の請求でもなければ、覆らないでしょう。 申込みの際に重要事項説明書を交付されたと思いますが、そちらには何の説明・記載はなかったのでしょうか? 原則とは違う内容の特約ですので、重要事項説明において説明がなされていないなら、その旨を不動産会社に伝え、撤廃を交渉するのが良いとは思います。 しかし契約前ですので、それがその物件の契約条件ならば飲むしかないかもしれません。 というのは、そういう特約条項の契約自体は多く、双方が合意すれば、違法とは決め付けられない為です。 重要事項説明がなされていないなら、不動産会社に仲介手数料の返金等を求める事はできると思います。 しかし家主には落ち度はありませんので、家主に対しての交渉は難しいでしょうね。 (2)共済について 最近は火災保険の代わりに共済を利用する不動産会社は増えていますね。 火災保険にしろ共済にしろ、契約条件となっているなら、重要事項説明にて説明しなくてはいけません。 事前説明が無かったという事ですので、契約条件ではないのでしょう。 (もちろん何らかの保険には加入した方が良いですが) 契約条件でないなら、ご自身で保険に加入されても問題ないはずです。 ウチの会社では、管理物件は皆さん同じ保険に加入してもらいます。万一、事故等がおきた場合に同じ保険会社だと迅速に対応いただきたいからです。 その為、その保険会社での加入が契約条件となっており、条件なわけですから当然重要事項説明を行わなければなりません。 大手の会社との事ですが、お金を支払う直前に、入居者の方が「?」と思うことが次々に出る事自体が少しおかしいですね。 重要事項説明を受けていないという仮定なら、契約直前に判明しているわけですから、遠慮なく不動産会社に文句を言うべきです。 申込金も既に支払っているわけですし、おそらく手付金となっているでしょうから、今更「入居拒否」なんか言われませんよ。 

noname#35872
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございました。 重要事項説明書の備考欄に「当該契約が終了し賃貸借物件を明渡す時、畳の張替、襖の張替、室内の消毒、専用部分のクリーニングの費用は入居者の負担とする」と記載されています。 また、火災保険の欄に「有(2年間、20,100円)とも記載されていました。 明日不動産会社に問い合わせてみますが、クリーニングについては、「どんなに綺麗に使っていても必ずクリーニングする」「入居者(私)が退去して、次の入居者が入る場合、鍵を交換する」とは書かれていないので、その点を確認したいと思ってます。 また、自分の中でくすぶっている、突然沸いて出てきた共済の部分なので、明日、不動産会社に絶対的に入らなくてはいけないものなのか聞いてみたいと思います。  ちなみに、重要事項に関する説明は特になく、契約書一式が今朝、宅急便で届きました。 知り合いの話を聞くと、契約締結時は顔と顔を合わせて行ったと言うのですが、私のようなやり方も世間一般では普通なのでしょうか・・・?

その他の回答 (3)

  • kajyumiya
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回答No.4

No.2です。たびたびスミマセン。 >ちなみに、重要事項に関する説明は特になく、~~~私のようなやり方も世間一般では普通なのでしょうか・・・? ん?重要事項説明書はあるのに説明は受けていないということですか? 「受けていない」と仮定して説明します。 重要事項説明書は、不動産業者の事務所で宅地建物取引主任者が、主任者証を提示し説明しなくてはなりません。 説明を受けると、借主のサイン・捺印が必要です。 もし重要事項説明を受けずに郵送でやり取りしているなら、それは不動産業者の業法違反です(営業停止等もありえます) また、重要事項説明を行わずに申込金を預かってもいけません。 借主が遠方にお住まいであったりなどで、郵送等の便宜(?)をはかるような話も聞いた事がありますが、あくまで業法違反ですので、借主からの強い要望でもなければ(要望があってもダメですが)、そういう契約方法はトラブルが生じやすいので、オススメしません。 クリーニング等については、家主の契約条件(経営方針)かと思いますが、保険等は家主が保険会社を指定でもしていない限りは変更できると思います。 不動産会社は保険(共済)の代理店をしているところが多く、少しでも成績を上げたいと思っているでしょうが、契約手続きの不備等を材料に交渉してはいかがでしょうか?

noname#35872
質問者

お礼

お返事遅くなり、すみませんでした。 確かに説明はFace to faceで受けていませんでしたが、不安点は紙にまとめ、電話にて質問しました。 1)クリーニングについて  私が退去したら必ず実施するものと思っていた方が良い。ただし、不動産業者・仲介事業者ともに敷金については、なるべく入居者に返金するよう、必要最低限のクリーニング・補修を行う。 2)鍵の交換について  鍵の交換は私が退去した後に入居するお客様の負担となる。 3)共済について  入居者の任意にて加入するもの。代替の保険でもOK。また、解約時は契約残り残月分が払い戻しされる。   →私は現時点で何の保険も入っていないので、とりあえず入会しました。 新年度に入って、会社の共済の申し込みが終わり次第、不動産の共済を解約するつもりです。 初めての賃貸契約だったので、不安が多かったのですが、この場でご相談し、知識をお持ちの方々にアドバイスしていただいたおかげで、電話の時も特に緊張することなく、1点1点詳細に確認することができました。 この場を借りての御礼となり恐縮ですが、お力になっていただき、本当にありがとうございました。

  • toshi_ho
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回答No.3

15年ほど前にアパートを退去した時の経験を参考までにお知らせします。(4年間入居) 1.敷金は、原則、家賃を滞納した時の保険であり、退去時の現状復帰の費用を差し引くものではありません。 「通常の使用の範囲であれば借り主は負担しなくてもよい」のは、正しいのですが、私も貴方と同様の契約書を元に ・壁紙の張り替え(タンスの後ろがカビだらけでした) ・壁紙の張り替え(くぎ、押しピンのあと) ・畳の入れ替え の費用を一旦、敷金からの差し引かれました。 本来これらは、通常使用の範囲です。 (どんなに気をつけてもカビははえるし、畳は傷みます) 2.納得がいかないので、大家さん不動産屋さんにも抗議しましたが 不動産屋さんは当然大家さんの味方で契約書を盾に私の主張は通りませんでした。 3.大家さんたちがあまりに「契約書」を強調されたため、こちらも契約書にはない業務(ひとつのアパートに4軒入居していて、4軒分の水道代の徴収・振込だけは私が大家さんに代行していた。このアパートでは、代々ずっとこの方法でした)をさせられたため、逆に手間賃がほしいくらいだと主張しました。 4.結果的には、ほぼ全額返ってきました。 私の経験だけですので的確なアドバイスはできません。一度専門家に相談されるのがよいかと思います。

参考URL:
http://www.pac-office.com/office/sikikinhenkan.htm
noname#35872
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございました。 まだ引越しする前なので、退去はまだまだ先になると思いつつ、それでも最近敷金返済のトラブルが多いと聞くので、契約を結ぶ今の時点から不安になってしまった次第です。 個人個人のケースは違うというご意見はもっともだと思いますので、参考に頂いたURLに相談することも視野にいれ、契約したいと思います。 本当にありがとうございました。

回答No.1

「ハウスクリーニング代」や「鍵の交換代」等の費用をどちらが負担すべきかを規定した法律は存在しません。当事者同士の自由な話し合いによって決めるべき事柄です。 「通常の使用の範囲であれば」というのも、理解できるような・できないような表現です。人により判断基準は異なりますから、どのような状態が通常の範囲か、という点で揉め事が発生するのです。 それで、実際の対応方法ですが、クリーニング代と鍵の交換代金については、賃借人(入居者)が支払うというのが不動産屋の経営方針なのでしょう。この条件を拒否する人は契約を断られる可能性が高いと思われます。だめもとで質問してみる価値はあります。 共済については、このような場所で尋ねるのではなく、不動産屋に質問してください。代替物で良いのかもしれないし、いけないのかもしれません。いけないという返事ならば、それが相手の経営方針だということです。 消費者には「選ばない権利」がありますので、その権利を行使してください。署名捺印したら、ご質問者は相手が示した条件を納得したうえで受け入れたとみなされ、事後的に否定することは難しくなります。

noname#35872
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございました。 経営方針の一言で片付けられちゃうとぐぅの音も出ないですが、火災保険くらい自由に選ばせて欲しいというのが本音ですが、署名捺印をする前に聞ける限りの事を聞いて、納得した上で契約を結びたいと思います。(時間があまりないですが…) 明日、不動産会社に質問してみますね。

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