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賃貸契約の更新に疑問あり!敷引や退去時の支払いについて
- 賃貸契約の更新に疑問があります。契約書に新しく設定された「敷引」とは何か、そして退去時の賃料支払いについても疑問があります。
- 敷引とは、解約時に原状回復するための費用を予め定額設定することを指します。しかし、通常の使用を超える場合は別途請求される可能性もあります。
- また、退去時の賃料支払いは入居日に関わらず一か月分支払うようになっています。契約約款には日割りと書いてあるものの、一か月分支払わなければならないようです。
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1)敷引きについては関西方面などで用いることが多いとききます。決して違法な条項ではないのですが、更新時に契約内容がかわる、という点については、承諾しなければならない義務はありません。納得のいくよう、協議することが必要ですし、その権利があります。 2)退去時の賃料の支払は入居日には関係ありません。 借主側が退去をする旨の通告または通知を行った日から1ヶ月後以降にその通告は効力を有するという借地借家法にのっとった条項であろうと推測します。 要するに契約を解除したい日の1ヶ月以上前に告知しておけば、余計な日割賃料をはらうこともないので、その点、解釈に勘違いがないかどうか管理会社に確認されたほうがいいと思います。 3)火災保険は指定の保険という契約になっているのでしょうか? 指定でなければ自分で加入してその証書のコピーを出すだけで足ります。 通常は2年分の保険をつけることが多いかと思いますし、そうでなければ、一年後再度火災保険だけ手続をしなければなりません。 または、更新が簡単にできるものなのかも、一度確認が必要です。 おかしいな、と思う点を箇条書きにして一つ一つ納得のいく答えをいただくまで、わかりました、といわないことです。がんばれー
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- lanlead
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退去時の賃料の支払についての条項ですが、新規契約時どんなご説明をうけましたか? 今回新たに書き加えられた条項であれば、敷引きの件と同様協議することができますし、1ヶ月前の告知にて、該当月の月中の退去であれば日割対応していただきたいことは申し出ることは、可能です。 また、法的にもそうであることがベストと思われます。 仮に1日で明渡しても、30日で明渡しても「引っ越す月は一か月分の賃料を頂きます」という条項は、一方的に借主の不利益となる可能性もあるので、強硬には主張できないと思います。 協議が折り合うかどうかは、内容次第ですが・・・ ただ、退去の月、月中の退去であっても一旦一か月分を入金し、後日敷金とともに精算するケースもありますので、どういう解釈であるのかは、必ず確認されたほうがいいです。 敵意をもって、または、はなから理論武装してかかると人間同士ですから、まとまる話もまとまりません。 柔軟な姿勢で協議に臨まれることをお勧めします。
お礼
ありがとうございました。 結局不動産屋へ行ったところ、敷引き・退去月の賃料については不動産屋さんの契約書作成時のミスで今までと同様の契約内容で引き続き借りられることになりました。 保険の方も前と同じもので契約してもらうことができました。 心の底からほっとしています。 話し合うというところまでは行きませんでしたがいい勉強になったと思います。 事前に調べたり、lanleadさんにアドバイスをもらってから不動産屋に行けたのは心強かったですし。 丁寧な回答、うれしかったです。 ありがとうございました。
補足
回答ありがとうございます。 敷引きの件は不動産屋と話し合ってみます。 2)ですが私の質問文が間違っていましたので再度質問させてください。 契約約款では「一ヶ月に満たない入居の場合は一ヶ月を30日として日割りで計算」となっているのですが別ページの入居者へのお願いでは、「退去月は退去日に関わらず一か月分の賃料がかかる」となっています。 約款の方を適用して欲しいと主張する事はできるのでしょうか。 よろしくお願いします。