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中学校の選択の授業時数について

別表2の備考3に「選択教科等に充てる授業時数は,選択教科の授業時数に充てるほか,特別活動の授業時数の増加に充てることができる。」とありますが、極端な言い方として、選択をせずに学活を週2時間とってもいい、と解釈してもいいのでしょうか。「増加に充てることができる」がよくわからないのですが・・・。今頃こんなことを聞いてすみません。よろしくお願いします。

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  • kouji0524
  • ベストアンサー率28% (40/140)
回答No.1

1ヶ月単位ぐらいで考えるなら週2時間とってもよいとなります。 基本的なこととして、この規定は 「選択教科等に充てる授業時間数の一部を特別活動の授業時間数に充てることができる」ということであり、すべての時間数を特別活動の授業時間数の増加に充てることはできません。 ただし、今回の学習指導要領では、具体的な時間数の上限は決められていないのです。 しかし、基本的には「選択授業に当てる時間数は」少なくともその大部分を選択教科の時間数に充てる必要があります。 学習指導要領のあいまいさがこのような質問になると私も思います。「なんでもあり」みたいなことは国としてやってほしくないんですよね~明確にするようにしてほしいと私も思います。 補足ですが、選択教科及び総合的な学習時間に関しても、学校の特色等にあわせて授業時間数の幅を持たせていますよね?例えば選択教科等に充てる時間数が50~85など。つまり学校によって設定が違ってくるのです。 つまり特別活動に関しても同じような教育の幅を持たせるための表現だと考えます。 なんとなくわかってもらえたでしょうか? この指導要領難しいんですよね^^

greenoff
質問者

お礼

ありがとうございました。すべての時間数を振り替えるのは無理だとは思うのですが、なぜこんな曖昧な表記をするのでしょうね。何気なく読み飛ばしていた部分を改めて考えさせられました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ks623
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回答No.2

例えば、中3なら選択教科等に充てる授業時数は105~165ということになってますよね。 最低でも選択教科は105時間行わなければなりません。 残りの60時間をどうするかですが、もちろん選択教科として使っても良いし、特別活動に充てても良いということです。 また、総合的な学習が70~130と、こちらも60の幅があるのでこちらに回しても良いです。 つまり、1、選択教科→最低105     2、総合的な学習→最低70     3、他に選択教科、総合的な学習、特別活動のうちどれか(複数でもOK)→合計60 ご質問の件でいうと、3の60時間の中から35時間を特別活動に充てれば、週2時間の学活も可能になります。

greenoff
質問者

お礼

ありがとうございました。しかし、総合に・・・という部分は、ちょっと納得がいかないのですが。勉強させていただきます。

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