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水道代の超過分請求は正当?
契約時に「定額で使い放題」と言っていたのに、今更(一年経ってから)請求するのは正当ですか?使いすぎは超過分請求するなら初めに言うべきでは?使いすぎを知っていれば節水してます(今まで知りませんでした)。請求する前に、警告をする義務みたいなものは大家にないのでしょうか。何万という単位なので・・・ご意見お聞かせ下さい!
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これは不動産関係の問題と言うよりも、全く契約を無視したあきれた話です。 飲み放題、食べ放題の店で予定していたより沢山食べられてしまったので、追加料金を払え、と言うような話ですね。 対処の仕方としては、「支払う必要がないので支払わない」とはっきりその旨を表明しましょう。(内容証明を送るのもよいかもしれません) 大家の方では、あなたの退去時に敷金から精算しようとすると思いますが、揉めるようでしたら県庁の住宅局指導課と相談してください。 ここは不動産業者を指導する部署です。
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- kaz1916
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内容証明とは、「自分の主張したい事を文章に書いて間違いなくお前に送ったぞ」というものです。 その内容は請求書であったり、いついつ迄に出て行け、であったり、今回のあなたの場合は「定額で使い放題」の約束であったので自分には支払う義務がない。 請求に対する債務は存在しない。と言うような事を通知する事です。 先方が送る、と言っているのは「支払え、さもなければどうこうするぞ」と言うような内容でしょう。 内容証明郵便には、それだけでは何の強制力もありません。 しかし、あとあと、受け取った、受け取っていない、などのトラブルを防ぐため、送った事が郵便局によって証明される、と言う性格のの郵便物です。 なお、詳しい事は下記のURLを参考にしてください。
お礼
有難うございます。 とても参考になりました!
- makochi
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契約書など見ていませんので何とも言えませんが、当初に「一定の水道料負担で使い放題」という合意ができているのなら、大家の言い分は聞き入れにくいですね。 現在お住まいの住宅に入居する際に仲介してくれた業者などがありますか。そこに相談されるか、或いは地域の賃貸業組合などが相談窓口を設けていることがあります。 消費生活センターへの相談も有効でしょう。 いづれにせよ高額な請求ですから泣き寝入りせずに、納得がいくまで第三者の仲介を経るなどして交渉をしてみてください。
お礼
有難うございます。 契約書は仲介会社の契約書で・・・水道代に関しては記載されてません。隅から隅まで読んで、仲介会社に確認したところ、水道代に関しては大家さんと相談して下さいと言われました。四年前に大家が変わってますが、契約内容は変わってないはずです。 賃貸業組合に消費生活センターですね。情報有難うございます。まずは明日、近いところで区役所に行ってみようと思います。
お礼
有難うございます。 本当にあきれた話ではあるんですが・・・他にもいくつかそういう話はあると仲介会社が言っていました。退去時には誤魔化されないようにしっかりと確認したいと思います。 内容証明についてですが、ちょこちょこ聞くんですが、未だにどういうものか分かりません。具体的にどういうふうに作るのか・・・どういう効果があるのか教えて頂けませんか。なかなか参考になるサイトも見つからず・・・お願いします。前々回の電話で、大家が「払ってもらえないなら内容証明送る」とも言ってたんで是非!