• 締切済み

過去の、水道料金の過不足調整の請求について

現在、住んで居る賃貸マンション(一人暮らし)は、水道代が毎月定額で2000円ずつ 家賃と合わせて引かれています。 住んでから、10年位経つのですがこれまで一度も水道料金の過不足の連絡が不動産屋から来たことはありませんでした。 ところが3カ月程前に、不動産屋からポストに 水道料金請求書が投函されおり、2カ月分の過不足の請求でした。 入居した際に、契約書に過不足金は 調整する旨は記載がありましたが、これまで一度も、この様な連絡が来たことは無かったので、 不動産に問い合わせた所、他の入居者に関しては毎月過不足金が出た場合は、次の家賃と一緒に請求している様な事を言われました。 この時は、 「私のこれまでの過不足金を遡って計算して分割で払ってもらう様になります」と言われ、 『どうして今まで一度も連絡がなかったのか?結構な金額になりますよね?』と尋ねたところ 「水道料金は、使い放題ではないので、、」とのことで、はっきりしない返答で濁されました。 それから、しばらく不動産屋から連絡がなく 別の用事があり、こちらから水道料金の件はどうなったか聞いたところ、「遡って計算して、 請求の件を大家に相談しないと、、、」などと またしても、何も進んでいない様でした。 しかも、私の水道使用量は定額の倍くら毎月使っているとの事で、ざっくり計算しただけでも 何十万の請求になります。 不動産屋の不手際で、この様な請求をされた場合やはり全額支払わなければならないのでしょうか? また、この様なケースはどこに相談したら良いのか詳しい方、回答宜しくお願い致します!

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6876/20336)
回答No.4

時効の主張をしてください。 少しでも払ってしまうとそれができなくなってしまいます。 まず先に 時効の主張をして 先方が信頼できない相手だったら 内容証明郵便で送りつけます。 水道代  水道局との直接契約なのか 大家あるいは管理会社との契約なのかによって時効が成立する期間はちがってくるかもしれません。

y4050
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 水道代は管理会社との契約です。時効の件を話して、まずは払わないようにします!

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18127)
回答No.3

「水道代が毎月定額で2000円ずつ家賃と合わせて引かれています」というからにはそれを支払うとした内容の契約書があると思います。契約の内容を確認してください。定額と書いてあるのなら、それ以上の支払いは不要です。使用量に応じて支払うとなっているのなら、使用量の明細を要求してください。ただしその場合でも時効によって支払いが不要となる分もあると思いますので、うかつに支払いを認める発言をしてはいけません。

y4050
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 契約書に水道料金は、過不足調整が発生しますと記載があったのは覚えているので、明細の件も話してみます。証拠もないのにおかしいですよね。。 払いますとは言わないようにします!

回答No.2

大変ですね。 直近の分は払う必要があると思いますが、それよりも前の分まで遡って払わなくても済む可能性があると思います。 まずは、質問者さんが過去にずっと水を多く使っていたという証拠(たとえば検針日が確認できる水道メーターの写真など)があるのでしょうか。それがない状況で請求されても、納得できませんよね? その証拠がない場合、私だったらどうするか、を書きます。 まずは、請求されても、直近の分以外については、しかるべき機関に相談していて、納得できるまでは払わない、と不動産屋さんに言って、払わないでおきます。通常の賃料等と合算で請求された場合、その過去の古い水道料の分を差し引いて払うようにします。 一方で、次の相談窓口に相談します。 ・地域の消費生活センター ・都道府県の相談窓口(宅建業指導課など・都道府県によって名称が異なります) これらの窓口に相談して、払わなくてはいけないというアドバイスをもらったら、初めて払います。そうでないなら、払いません。もしも不動産屋さんがしつこく催促してきたら、再び同じ窓口にその事を相談します。 とりあえずこんな感じです。 その他、補足です。 まず、不動産屋さんがミスをしたかしていないか、で言うと、ミスをしています。適時に請求しなければいけなかったものを、請求していませんでした。 不動産屋さんの非が認められない結果になったとしても、10年くらいの入居期間の全ての分を遡って払う必要がない可能性が大きいです。民法で債権の消滅時効というものがあります。部分的にそれが適用され、消滅する部分があると思います。 不動産業は、だらしない事業者もしばしば見掛ける業界です。自分たちがミスをしたのが分かっていても、自分たちでそれによる損を被りたくないので、とりあえずすっとぼけて他人に損を被せられないか試してみる、というのは、そういった事業者によくある行動です。 実際に、質問者さんの水道使用量が一般に比べて多いという可能性もあります。これからは、水を無駄使いしないように、気をつけて生活して下さい。それでも水の使用量が以上に大きい場合、水漏れやメーターの故障が発生している可能性があります。不動産屋さんに、自治体指定の水道屋さんによる検査を依頼して下さい。

y4050
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 市の消費生活センターに問い合わせたところ、やはり時効があるので全てを払うことはないと思うと言っていました。 司法書士に相談してから、また不動産屋に連絡を入れたいと思います。

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4090/9254)
回答No.1

おはようございます。 私設水道料金の請求には時効があります。請求期限などのくわしいことは弁護士か国民生活センターへご相談になってみてください。 契約上の争いになると素人では不利に気づかないままのこともあります。弁護士は法テラス経由なら初回無料です。 ・法テラス https://www.houterasu.or.jp/ ・国民生活センター https://www.kokusen.go.jp/ 我が家で自治体の請求漏れが発覚したときは役所側のミスだったらしく双方話し合いでそれまでの料金は免除となりました。相手のミスによる請求漏れなら時効云々を抑えて支払い免除を勝ち取れるかもしれません。がんばってください。

y4050
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 早速、市の消費生活センターに問い合わせました。詳しく法律などについては、司法書士に相談してくださいと案内され、平日に問い合わせてみたいと思います!

関連するQ&A