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業務上横領
アルバイト先でスタッフの業務上横領が発覚し、 監視カメラの映像から犯人の目星もついており、 警察にも届けてあるとの事なのですが 本人(犯人)にはまだ話はせず泳がせている状態で その間に出た意味不明の誤差についてはその日働いていたスタッフで 自腹を切れ、というのはどのような意図があっての事なのでしょうか。 犯人が分かっているのならスタッフが自腹を切る必要は無いと思うのですが。
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どのような意図かと聞かれれば、おそらく犯人が見つかったかどうかということと、盗み等がされたことについてアルバイトが責任を負うこととは別問題だ、と言いたいのでしょう。 しかし、このような行為は職権濫用といえるでしょう。そもそもこのようなアルバイトの盗みに対する注意義務はあくまで部外者に対する注意義務のみ負わされるべきで、スタッフに対する注意義務は民法715条により使用者にあると解されます。 より法律的な話をすれば、使用者側には業務上横領をしたスタッフに対して賠償請求権なり返還請求権なりが発生するはずなので、それによりアルバイト側に対して請求する損害が消滅することになります。使用者側がその権利を行使しないのであれば、アルバイト側が使用者側に代わって行使することができます。 結局はアルバイト側が責任を負わされることはまずない、ということですね。
お礼
早速のご返答ありがとうございました。 アルバイト側が責任を負わされることは無いというご意見、とても参考になりました。