パチンコ経営会社の株式公開について。
株式公開を目指しているパチンコ企業のホームページ一文に下記のような記載がありました。
>また、株式公開については、今まで風適法23条(現金もしくは有価証券を提供してはならない)が問題になっていましたが、昨夏行われた日遊協通常総会において警察庁の方から、賞品の提供のあり方について現在当社が行っているような三店方式ならば違法にはならないという見解を頂きました。
また、パチンコ営業者の株式公開に対しては、仮に株式が公開されれば、企業の健全な発展に資することになるものと考えられ、パチンコ営業者の業務の適正化を促進し、営業の健全化に資するという風適法の目的に沿うものと、これまでに無かった見解を頂きました。
これにより三店方式は今までのような黒に近い灰色という行政側の見解が無くなりました。
(1)ここに記されている風適法23条と言うのはどういった法律なのでしょうか。
(2)三店方式ならば違法にはならない、というのはどういうことでしょうか。
そもそも三点方式とは何なのでしょうか。
全く畑違いなので良く分かりません。
どうか詳しく解説して下さい。
また(1)(2)の質問に対する参考URL等御座いましたら教えて下さい。
宜しくお願い致します。
お礼
ありがとうございました。 参考にします。