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国民年金の支払いについて
こんにちは。私は今年、大学の2年生になるのですが まだ国民年金の学生免除の手続をしておらず、これから行ないます。 その際、前年の分、つまり大学1年時の未納分もやはり支払わなければならないのでしょうか?
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学生納付特例制度は、申し出のあった日以後の期間について適用があるものですので、今後の分は適用となりますが、過去にさかのぼって適用させることはできません。 したがって、大学1年のときの1年分は納付する義務があります。 しかし、一度に納付するとかなりの金額になりますから、分割納付にするとか、そういった相談には乗ってもらえるはずです。社会保険事務所に相談してみてください。
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- aquaiwa1969
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回答No.2
大学1年のときに20歳になったということですか? 国民年金の被保険者になるのは20歳になった月からですので、 その月以降分は出来れば時効になる前(2年以内)に 支払うようにしましょう。
質問者
お礼
極めて不十分な説明でした。申し訳ありません。 おっしゃるとおり、私は20歳で大学へ入学しました。 恥ずかしながら、時効があることさえ存じませんでした。 回答、ありがとうございました。
お礼
保険事務所で相談できるのですね。 一度行ってみようとおもいます。 とても、参考になりました。ありがとうございました。