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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職するときの出産手当金)

退職するときの出産手当金

このQ&Aのポイント
  • 退職するときの出産手当金について詳しく教えてください。
  • 退職する前提で出産手当金を受け取ることはできるのでしょうか?
  • 出産手当金の受給条件や受け取り方について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • origo10
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回答No.2

 年次有給休暇を取得し、そのまま退職されれば、質問者さんの場合は、出産手当金を受給できるのではないかと思います。  以下、具体的にご説明します。  健康保険の出産手当金には、被保険者の資格喪失後の給付(継続給付)という制度があります。  これは、次の3つの要件を満たせば、退職日以降産後56日目までの出産手当金を受け取れるというものです。 (1)健康保険の強制加入期間(事業所と保険料を折半して加入する期間)が1年以上 (2)産前42日以降に退職(健康保険の被保険者の資格喪失)した場合 (3)退職日に勤務せず(公休日、年次有給休暇、産前休業、欠勤等でも、出勤しなければよい)に退職した場合  退職(健康保険の被保険者の資格喪失)後6ヶ月以内の出産の場合の出産手当金は、健康保険法の改正で、平成19年3月でなくなりましたが、継続給付については制度が残されています。  質問者さんの場合、産前42日前は5月7日ですが、5月7日に会社を休まれても、退職される6月上旬までの間に出勤されると、5月7日に会社を休まれても出産手当金の継続給付の要件を満たせません。  「退職日当日(健康保険の被保険者資格喪失日の前日)に仕事を休んでいる(出勤していない)」ことがポイントです。  「仕事を休んでいる(出勤していない)」とは、欠勤、公休、年次有給休暇を含むようです。  例えば、6月14日に退職される場合、6月14日に年次有給休暇でも産前休業でも欠勤でも、退職日当日1日だけ会社をお休みされれば、上記の(3)の要件を満たすことができます。 (質問者さんの場合、(1)の要件は6年勤務されていることで満たしていますし、退職日が5月7日以降であれば(2)も満たすことができます。問題は(3)ということになります。)  出産手当金は、「労務に服さないこと」が受給要件の1つになっています。  「退職日当日(健康保険の被保険者資格喪失日の前日)に仕事を休んでいる(出勤していない)」ことで、出産手当金の支給期間終了時(退職日当日から産後56日)まで、「労務に服さないこと」が続いていることになり、受給要件を満たした期間分(退職日当日から産後56日まで)の出産手当金を受け取れるということだと思います。  詳細は、協会けんぽに再度確認されることをお勧めします。  「出産手当金の継続給付についてお伺いしたいのですが」  「出産予定日は6月17日で、5月7日が42日前になります。」  「退職予定日は○月○日です。」  「会社の業務の都合上、○月○日まで勤務し、○月○日から○月○日まで年次有給休暇を取得する(取得しそのまま退職する)予定です。」  「このような予定なのですが、私の場合、資格喪失後に出産手当金を継続給付として受給できますか?」  「継続給付として出産手当金を受給できる場合、具体的な手続き(会社にお願いすること、質問者さんが準備する書類、手続きの時期など)についても教えていただけないでしょうか?」 等と具体的な状況を説明してお問い合わせされてはいかがでしょうか。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/7887/20121220-114908.pdf(PDF2ページ:協会けんぽ佐賀支部) ■資格喪失後の出産手当金  引き続き1年以上の被保険者期間がある被保険者が、退職時に出産手当金の支給を現に受けているまたは支給を受けることができる場合(※)は資格喪失後でも給付を受けることができます。 (※)具体的には、「退職日当日が産前産後期間内である」かつ「退職日当日に仕事を休んでいる」という場合です。 ○退職日当日だけが産前産後期間に入っている場合でも産後56日までの資格喪失後給付を受けられますが、退職日の翌日以降に産前期間に入った場合は、資格喪失後の期間は一切給付対象になりません。(出産日が出産予定日より遅れた場合でも、退職日が出産予定日以前42日(※多胎妊娠の場合98日)以内であれば、資格喪失後の給付を受けられます。) ○【「退職日当日に仕事を休んでいる」とは、欠勤、公休、有給休暇いずれも含みます。退職日当日が出勤(短時間でも)の場合は、資格喪失後の給付を受けられません。】 ○任意継続被保険者の出産手当金はありません。出産手当金の支給要件は、任意継続加入の有無とは関係なく、退職時に上記の条件を満たしているかどうかで判断されます。 (注)「引き続き1年以上の被保険者期間がある」とは、現在の会社で1年なくても、それ以前の協会けんぽ(または健康保険組合)加入期間から、間が空かずに連続加入していた期間が、1年以上ある場合も含みます。任意継続の期間及び、共済組合や国民健康保険の加入期間などは除きます。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/mie/migration/cat080/20130110-150337.pdf(PDF2ページ:協会けんぽ三重支部) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/13759/20120112-200404.pdf(協会けんぽ愛知支部) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html(健康保険法) ■健康保険法第102条  被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額を支給する。 ■健康保険法第104条  被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。 ■健康保険法第108条第1項  疾病にかかり、負傷し、又は出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金又は出産手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、傷病手当金又は出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=13647 (昭和27年6月12日 保文発第3367号)  なお、法第55条の「資格ヲ喪失シタル際、疾病、負傷又ハ【分娩ニ関シ保険給付ヲ受クル者】」(現法第104条「その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているもの」)とは、現にこれらの保険給付を受けている者は勿論その受給権者であつて、法律第58条(現法第108条)の規定により一時給付の停止をなされている者をも含むものと解されるから申添える。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=13703 (傷病手当金の支給について 昭和32年1月31日 保発第2号の2 各都道府県知事(東京都を除く)あて厚生省保険局長通知 3) 3 (健康保険)法第55条(現行法104条)は、「被保険者ノ資格ヲ喪失シタル際疾病、負傷又ハ分娩ニ関シ保険給付ヲ受クル者ハ……同一保険者ヨリ其ノ給付ヲ受クルコトヲ得」と規定しているが、この【保険給付ヲ受クル者(現行「傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているもの」】とは、療養の給付を受給中の者のように現に給付を受けているか、又は労務不能期間中であつても、(年次有給休暇の取得などで)報酬の全部が支給されているため法第58条(現行法第108条)の規定によつて傷病手当金の支給を一時停止されている者のように、【現に給付を受けてはいないが、給付を受けうる状態にあるものをいうもの】と解されている…。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=13620(昭和26年5月1日付け保文発1346号 北海道保険課あて 厚生省保険局健康保険・厚生年金保険課長連名回答) 3 資格喪失後継続して、傷病手当金の支給を受けている者については、保険診療を受けていても一旦稼働して傷病手当金が不支給となつた場合には完全治癒であると否とを問はず、その後更に労務不能となつても傷病手当金の支給は復活されない。 (継続給付(この回答では傷病手当金)を受給するためには、労務不能(出産手当金の場合は不就労)の受給要件が続いていることが必要ということと思われます。) http://okwave.jp/qa/q7462537.html(参考?出産時にもらえるお金) http://okwave.jp/qa/q7941536.html(参考?出産手当金について)

その他の回答 (1)

noname#247492
noname#247492
回答No.1

休職ではなく退職?? 退職だと健康保険に加入し続ける事が条件ですが、平気でしょうか?? 旦那さんの扶養に入る、国保になるは対象外。 http://allabout.co.jp/gm/gc/10856/ ここにも書いてあるように、手当金と給料をダブルではもらえないので、健保の人から退職日じゃないとって言われたんじゃないでしょうか??