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アルバイトの権利
僕はあるスーパーでバイトをしている大学生なのですが、一年前店長が変わりました。 その店長はよく思いつきで僕たちの仕事を増やします。例えば、次の日広告にのる品物を業務終了後並べさせたり、一日あたりのバイトの人数をへらし、一人当たりの仕事の量を増やしたり、残業手当を出すから仕事をやって帰れなど、だんだんと仕事が増えきつくなってきてしまい、バイト内で不満がたまってきてます。 そのためバイトの人数が減ったためいままで週2、3出ればよかったのが最低週四働くことになってしまいました。 僕もやめたいのですが、これ以上やめると他のバイトの人に負担が増えてしまうのは目に見えています。バイトを増やしてくださいといっても、真剣には探してくれず“いまは店がまわっているるし君たちが出れるんだからでればいい”という内容が返ってくるだけで、さらに正当な理由(○学校が遅い ×その日は休みにしたい)がないと他の人がやめた穴を埋めるため、僕ら残ったバイトの日数を増やします。僕らバイトは皆学生なのでバイトの日数を増やされるとテスト期間など大変な思いをします。 バイトの契約がどのようになっているか確認したいのですが、そのような書面を見せてもらったことがないので、契約違反と訴えることもできずに困ってます。こんな店長対抗する良い方法はありませんか?
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こんばんわ。店長経験者です。 もし、本気でなんとかしたいなら店長と本気でやり合うしかないですね。 効果的なのは、やはりバイト全員で結束して交渉にあたることです。(全員が無理なら、せめて複数名で) 権利とか契約とか、そういうことでの話ではないのです。 労働契約書に「週4日以上必ず勤務する事」と記載があっても、本人が承諾もしていないのに効力を発揮するわけがありません。 結局、店長の押しの強さに負けてるだけなんです。 必要なら、店長の上司や本社に直接交渉をする事もひとつの手です。 また、万が一交渉の中で店長が「おまえはクビだ」とか「明日から来なくていい」等の発言があった場合には「それは解雇通知と受け取ってよろしいのですか?そうであれば、きちんと文書で頂きます。」と言って、「では、解雇通知手当て30日分の賃金保証をしてください」と対抗しましょう。 正当な理由もなしにバイトだからと突然解雇する事は労働基準法で禁止されています。 それにしても馬鹿な店長ですね。 バイトさんなんて、使いようなのに・・
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- t-satoh
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労働基準法第15条で、 労働条件は書面で明示しなければならないとされています。 又、残業というのは、何の根拠もなしに、 命令できるものではなく、 労働契約・労働協約・就業規則で定めがないと、 強制的に残業を命じるなんて真似は出来ません。 それと、当然ですが、36協定も必要です。 そのアホ店長に、これらを提示してもらいましょう。(^^;)
お礼
最初に契約内容を聞かなかった僕も悪いのですが、多分その会社にはバイトに対する規定はないと思われます。パートの人は週22日以上でなければならないという規定があるらしいのですが、それに当てはまるのでしょうか?ちなみに週四回ででるペースでは22日には到達しないのでパートと同じといわれると対処できない気がします。
補足
↓返信ありがとうございました。
- dondoco_
- ベストアンサー率25% (28/111)
こんちには!! バイト全員で 裏で他に移る準備し、 いっぺんに探してやめましょう!! 店長は管理者責任を取らされますよ。 さらに自分のやり方が通用しないと 考えが変わるでしょう。 今のまま続けても 店長は自分の考えは間違ってない。 バイトなんて使えるだけ、使えばいい 辞めたい奴は辞めてしまえ いくらでも変わりはいるって 思ってますよ。 こういうときに責任感のある人が 辛い思いをします。 責任感があるならば実際に 世の中変えてみましょう… 最終的に自分のためになりますよ。 法律的にはアルバイトも いろいろ保護されるようになっているんですが、 現実的には難しいですから…
お礼
返信ありがとうございます。バイト同士の結束は固いので、いっぺんにやめる事はできると思います。交渉を考えてみます。
お礼
返信ありがとうございます。ただ、この会社は僕の住んでる街だけにある小さな会社なので、本部の人間(社長、専務も含む)と店長をはじめとした社員のかかわりが深いため本部に訴えても店長の肩を持つ可能性が高い気がします・・・。