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不退去罪について

同棲をして2日の彼女と別れたのですが、私の契約しているマンションから出て行ってくれません。もちろん、最初の段階では、同棲する事を許可してしまっているので、不法侵入には当たらないと思いますが、 再三、出て行く様に要求しても出て行かないのです。 この場合、不退去罪は適用されるのでしょうか? もしくは、不当利得などで、法的に彼女を退去させる事はできないでしょうか?  ・出会って一週間で同棲、2日で破局  ・破局以来、私は家には帰っていません。  ・正式な婚約はしていません。  ・おそらく内縁関係とは呼べないと思いますが、   多少の慰謝料を払っても良いと申し出ましたが、   彼女に受け入れる気は無く、話し合いの余地はな   さそうです。    本当に困ってます。警察に行っても相手にされません。なんとか良い知恵を授けて下さい。お願いします。

みんなの回答

回答No.3

不退去罪と不法侵入罪とは、法的には同じ罪です。 不法侵入というのは、理由がないのに入ってきたということで、最初から正当な理由がないものです。 不退去というのは、入るときは理由があったが、出て行けと言われた時点から、正当な理由がなくなったということです。 全くの他人などが勝手に入ってきたとかいう場合なら、他の犯罪につながる恐れがありますから警察もとりあってくれますが、こういう当初は理由があったが、その後、理由が本当になくなったかどうか微妙だというような、関係のある当事者間のもめごとは、とりあってくれません。 彼女にしてみれば、条件の打ち合わせもすんでいないのに、どうして出なきゃいけないのよということで、それなり理由があるのです。警察はどちらの言い分が正しいのか判断できません。 彼女と、とことん話をするしか道はありません。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

不退去罪と云うのは、突然と家に入ってきで、「帰って下さい。」といっても居座るなどの場合を云うので、今回は不退去罪とはなりません。 今回は、少なくとも「同棲しよう」と云っていたわけですから、その契約を解約して、明渡を求めればいいわけです。 その建物がedisurimanさんの所有ならば、所有権に基づいて不法占拠として裁判所に民事訴訟を提起します。 その勝訴判決で強制執行します。 これが法律的な手続きです。

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2753/12076)
回答No.1

警察とか訴えるとか言う前にもっと話し合いましょう。 話し合いの材料として、家賃、光熱費の折半などを切り出したらいかがでしょうか。 同棲二日で分かれるなんて、彼女も怒っているのではないでしょうか?

edisuriman
質問者

補足

ご回答有り難うございます。せっかくのご提案ですが、話し合いは出来る状態じゃないとの前提で、ご回答をお願いします。もちろん、毎日交渉は続けておりますが、折り合いが付かなそうなので、家裁への調停申し立てを含む、話し合い以外の解決法を伺いたいのです。

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