• ベストアンサー

雇用保険について

私は、ある会社の施設の管理を任され、従業員(アルバイト)の雇用もまた給与の支払いも自分の裁量と言う立場です。 また、会社の方針で、雇用保険等には加入していません。そこで質問なのですが、今回使っている、女の子が、周りの人たちとうまくやれない(協調性がない、周りの人たちに対して悪影響を与える等)との理由で、解雇を通知しました。もちろんその際には、一か月分の給与の保障はしました。ただ、彼女は、その後、ハローワークに行って、雇用保険に加入していなくても、その休業補償は貰えると言われたそうです。 会社からは、もしそうなったら、自分のポケットマネーから支払う様にと言われています。 1・加入していなくても払わなければならないのでしょうか? 2・その際、自腹を切らなければならないのでしょうか? 困っています・・・・よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • t-satoh
  • ベストアンサー率35% (211/591)
回答No.1

 雇用保険というのは、会社の判断で、 入る入らないを決めるようなものではありません。 例外として、任意適用事業所がありますが、 これは個人経営の5人未満の農林水産業に限られます。 法人の場合、労働者が1人でもいれば、 保険関係が成立していることになります。 つまり、kitanoryoumaさんの会社は、 雇用保険に加入しているのです。 被保険者資格取得届の届出を怠ると、 雇用保険法第第83条に抵触します。 ※6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 >もちろんその際には、一か月分の給与の保障はしました。  解雇予告手当ては1ヶ月分の給与ではなく、 30日分の平均賃金です。 ですから、残業が発生していた場合でしたら、 これでは駄目です。 もしサービス残業でしたら、問題外です。 >1・加入していなくても払わなければならないのでしょうか? >2・その際、自腹を切らなければならないのでしょうか?  休業補償を支払うのは、会社であって、 kitanoryoumaさんではありません。 というか、何の休業補償ですか?(^^;)  管理者であるなら、 労働基準法等の労働関係の法律を抑えておかないと、 いつのまにか犯罪者で刑務所行きもありえますから、 勉強することをお勧めします。

kitanoryouma
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 自分でもいろいろ調べてみたんですが、なかなか難しくて、よくわかりませんでした^^; 今日、相手方と、話し合うことになっています。 誠意を持って、対応しようと思います。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

おそらくこのハローワークの職員は、労働行政に携わる者として、広く助言をしたものと思われます。 つまり、解雇権の乱用等で解雇が不当な場合、法的には、たとえ労働をしていなくても、 最低でも休業手当相当額(通常賃金の6割)は使用者側へ請求できますという意味ではないでしょうか。 雇用保険とは直接関係はないと思います。 なお雇用保険については、パートとかアルバイト等の呼称には関わらず、 毎週一定時間以上の労働がある場合は、原則強制加入です。時効は2年なので、 すでに会社を辞めてしまった元従業員でも、あるいは会社がすでに倒産していたとしても、 最大2年間は遡及が可能です。 言いかえれば、必要な加入手続きをしていない事業主は、最大2年分の保険料を追徴されることになります。 他方、在籍中に保険に加入させてもらえなかった労働者は、辞めたあとに、 資格確認をすることも可能なのです。タイムカードの写しとか給与支払いがわかるものを保管しておくことが、 重要なことになります。

kitanoryouma
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 もう少し、管理者(?)として、労働法等の勉強をしなければと、痛切に思っています。

関連するQ&A