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雇用保険についての疑問
ただの知識として知っておきたいので、質問させて頂きます。 会社に入り雇用保険に加入した場合、その会社を辞めた際は失業保険をもらえると思うのですが、もらえるのは直近で勤めていた会社の給与の何%だけで、過去の企業で入っていた雇用保険は関係ないのでしょうか? 退職から期間を空けずにすぐ次の会社に就職した場合、前職で入っていた雇用保険はもう意味を成さないのでしょうか。(掛け捨てのイメージ)
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- jfk26
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>会社に入り雇用保険に加入した場合、その会社を辞めた際は失業保険をもらえると思うのですが、もらえるのは直近で勤めていた会社の給与の何%だけで、過去の企業で入っていた雇用保険は関係ないのでしょうか? 失業給付を考えるとき1日当たりいくらになるのか(基本手当日額)、それが何日分もらえるのか(所定給付日数)と言う両面が必要です。 基本手当日額は離職前6か月の賃金合計から計算されます。 一方所定給付日数は退職理由と年齢とそれまでの被保険者期間によって決まります。 ですから過去の企業で入っていた雇用保険がそれまでの被保険者期間ですから、全く関係ないとは言えません。 >退職から期間を空けずにすぐ次の会社に就職した場合、前職で入っていた雇用保険はもう意味を成さないのでしょうか。(掛け捨てのイメージ) 離職日の翌日から1年間の中で、基本手当や再就職手当などをまったく受給せずに再就職した場合は、前の会社での被保険者であった期間と再就職後の被保険者期間が通算されます。 ですから1年以内に転職して雇用保険に再度加入していれば被保険者期間は通算されます。 つまり被保険者期間が全て無効になるということではありません。 そしてその被保険者期間が前述のように所定給付日数に関連してくるということです。
- thor
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失業給付の目的は、退職により、それまで得られていた収入がなくなったことに対するフォローです。 離職時点での収入の何割、という決め方は、そういう趣旨からでしょう。 なお、所定給付日数は、加入していた期間により決まりますが、脱退から再加入までの期間が1年未満で、給付を受けなかった場合には、前の加入期間と後の加入期間を通算して、所定給付日数が決まります。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html (雇用保険法22条3項) 「掛け捨てのイメージ」という意見については 〉失業等給付は、積立貯金ではありません。 皆さんに支給される失業等給付は、皆さん自身が納めた保険料だけでなく他の労働者及び事業主の納めた保険料、そして税金でまかなわれています。 (千葉労働局) ということになるんでしょうね。 http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/koyouhoken/index.html
最後に就職した会社の就業期間は最低6か月ないと、その会社の給料明細だけでは 失業保険はもらえません。(ただし正社員として) で、失業保険申請有効期限は1年です 就業年数は10年以下なら失業給付金は3か月 11年以上で120日 です 例えば今まで勤めた会社が10年あって、その会社を辞めて、次の会社に就職 してそこで3か月とかで辞めたらそこから再び3か月もらえるわけではないです。 その前の会社辞めて失業給付を2か月すでに貰っていたら、残りの1か月分しか 支給されません
>過去の企業で入っていた雇用保険は関係ないのでしょうか? 「この 「基本手当日額」 は、離職した日の直前の6か月に毎月きまって 支払われた賃金(つまり、賞与等は除く。)の合計を180で割って算出した金額 (これを「賃金日額」といいます。) のおよそ50~80% (60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となります。」 http://www.1sitsugyou.com/method/meyasu.htm 直近の会社が半年未満なら、その前の会社の給料も計算に入るといえます。 >前職で入っていた雇用保険はもう意味を成さないのでしょうか。( 失業保険の申請を出していないなら、前職の雇用保険の期間は通算されます。 雇用保険の給付日数は、この雇用保険の年数によって違いますから、 掛け捨て。というイメージにはなりません。 http://www.1sitsugyou.com/basic/kyufunissu.htm つまり、給付日額は過去半年の実績で計算される。 給付日数は過去の雇用保険の加入年数で決めらる。と考えていいでしょう。 あとは、辞め方(会社都合か、自己都合かによっても変わってきます) で、一旦、失業給付をもらってしまうと、それまでの加入の通算期間はゼロになります。
- chie65536(@chie65535)
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離職の際に失業保険をもらわなかった場合、離職後1年以内に雇用保険のあるところに就職すれば、 雇用保険はそのまま継続になります。 離職の際に失業保険をもらったり、離職後1年以内に雇用保険のあるところに就職しなかったり、再就職時に就業手当や再就職手当を受け取ったりしてしまうと、雇用保険は継続されません。