- ベストアンサー
一般旅行業務主任者と旅程管理の資格とについて
平成五年に一般主任者の資格に合格していますが、この合格をもって旅程管理者の資格を得たことにはならないでしょうか。確か年何回の添乗経験やら、実務経験とかということを満たしていればよかったように記憶していますが・・・。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#107601
回答No.2
確か平成八年以前に合格されている方は大丈夫なはずです。 TCSA(日本添乗サービス協会),JATA (日本旅行業協会)で確認されてみてはどうですか?
- 参考URL:
- http://www.jata-net.or.jp/
その他の回答 (1)
- Chuck_GOO
- ベストアンサー率64% (1018/1586)
回答No.1
国土交通省所管の公益法人「日本添乗サービス協会」のホームページに記載されているようです。(下記URLご参照) 基本的には、研修+実務経験ということでありまして、 旅行業務取扱主任者への優遇制度etc.はないようにみえます。 念のために、同協会にご確認されるとより確実かと思います。
質問者
お礼
ありがとうございました。平成七年までに合格していれば大丈夫のようでした。
お礼
ありがとうございました。JATAを調べたら次のようにありました。探してもないなぁ~と思っていましたが、教えていただいて調べたらありました。ありがとうございました。 「平成7年度までに合格したものは、主任添乗員(一般旅行業務旅程管理主任者)の資格も与えられていましたが、旅行業法改正により、制度が変わり、平成8年度以降の合格者には、与えられていません。 なお、当協会では旅程管理指定研修を開催していますが、受講資格は「旅行会社の役員若しくは従業員である」ことを要します。」