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夫が妻の年金の支払いをしている時。
私の国民年金と国民年金基金の毎月の支払いは、夫の銀行口座から引き落としになっています。しかし、確定申告の時は私の方で控除しています。税理士さんがそれで良いと言ったのですが、いけないような気がするのですが・・・ もし、良かったとしても、もらう時に贈与税を払わなくてはいけないのではないでしょうか?
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noname#11466
回答No.1
口座名義は関係なく、実際に支払った人が受けられます。 夫名義の口座でもその口座が一つの生計(ご質問者と夫がそれぞれ拠出している)を管理する口座となっているのであれば、どちらからの収入なのか特定できませんので、この場合はどちらの控除としても問題はありません。(税務署の公式見解でも同様) また社会保険料は互いの扶養義務の範囲になりますのでそもそも贈与税の対象外です。法律で配偶者の社会保険料支払い義務が書かれていますからね。
お礼
ありがとうございました。ほっとしました。