- 締切済み
加害者が娘と元彼の場合について
昨年7月末、義母がくも膜下出血で倒れ、2ヶ月ほど入院したため発覚した件の話になります。義母が家計全部を取り仕切っていたため、自宅に督促状が来て支払いを行うという形で、支払い等の全容を把握しようとしましたところ、義父宛の督促状の中にカード会社からの請求が2社ほどありました。義父はカードは持っているが使ったことがないのになぜかということになり、調べたところ、義妹(26歳)と元彼氏(I氏)で義父のカードを持ち出し使っていたそうです。その件については入院する前に、私の妻(義父から見れば長女)が義母から聞いていたようですただ、義妹は、義母が入院する直前に家を飛び出てしまい、その元彼がどこに住んでいる、何という名前かすらわからない状況でした。 ところが、11月に裁判所より義妹宛てにその元彼が破産をし、債権者に義妹が含まれているという通知が来ました。義父が元彼が提出した債権者に含まれていたわけではありませんでしたが、裁判所に話をし、審尋の日に元彼と会うことができました。その際わかったことは ・いくら使ったのかはわからない。 ・カードを持ち出しを指示したのは元彼 ・キャッシングする際に必要な暗証番号は義妹が教えた ・義父に成りすまし、商品を購入。すぐに質入していた ・手にしたお金は、2人で使った(すべてパチンコに) ・他の債務すべてギャンブルに使用した ということでした。 ここで質問ですが、 (1)カード会社に照会した金額の総計をもって被害額とすることができるものなのか (2)身内が絡んでいるので、身内の犯罪は罪に問えないということですが、他人である元彼が絡んでいる場合その元彼に被害額を請求できるのか。また、請求金額をどうすればよいのか。 (3)その元彼は、どのような罪に当たるのか ということです。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- je77
- ベストアンサー率37% (78/209)
こんばんは。 義母さんが倒れられた折に、弱り目に祟り目でさぞ大変であろうことを心中お察し致します。 (1)おそらくそれでできるかと思います。 (2)元彼はもちろん、義妹さんにも請求できます。 身内の犯罪というのは刑事上の話で、民事上は民法709条の不法行為が適用され、不真正連帯債務といって、他方を免除しても全額を請求可能です。ただ、2人とも資力がなさそうなので回収は困難を極めると思います。 (3)窃盗の共同正犯もしくは教唆犯と詐欺罪が該当するものと思われます。 弁護士に相談を要する案件だと思います。 1時間5000円くらいで相談に乗ってくれます。 まずは専門家に整理してもらった方がいいと思います。
お礼
je77さん ありがとうございます。 今しがた、私の勤務先の顧問弁護士に相談に乗っていただけることになりました。 文章が長くなってしまい、先のところには書けなかったのですが、元彼は免責を申し立てており、先日意見書を送り免責に反対する立場を示しました。それに対して、元彼は、「カードを持ち出すよう指示したのは自分ではない。」と証言が変わっていました。免責を受けるために、判事の心証を悪くしないようになのか、ありとあらゆる内容をすべて義妹のせいにしようとしてきました。 民事については、回収が目的になりますが、もし刑事事件として告訴した場合、元彼の現在の仕事を失う可能性を考えると、さらに回収が困難になるのではと考えてしまいますし、義妹の心情を考えるとやはり告訴すべきなのか考えてしまいます。 この件に限らず、被害者が弁護士にお願いする費用も負担しなければいけないなんて、ホント被害者はつらいですね。