※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:仮登記の権利者が在日韓国人)
在日韓国人による仮登記の権利者の行方不明問題
このQ&Aのポイント
相続予定の土地家屋に36年前に売買予約を原因とする所有権移転請求仮登記がされたが、権利者の情報が分からない。
外国人登録原票の写しでは権利者の情報を見つけられず、隣の住人によると当時は在日韓国人の女性が住んでいた。
弁護士に相談したが権利者にたどり着けず、本人訴訟の方法を考えているが在日韓国人被告の行方が不明なため困っている。
相続予定の土地家屋に36年前に売買予約を原因とする所有権移転請求仮登記というものがされていました。権利者の方を探すべく外国人登録原票の写しを弁護士さんを通じて交付してもらったところ25年前に移転しており、移転先役場では「該当者なし」との返答でした。今日最後の住所となっていた所へ自分で行き、幸い当時から居住している隣の部屋の住人に話を聞くことが出来たのですが、「当時は日本人の女性が住んでいた、同居していたのは子供だった」とのこと。先日の弁護士相談でも「この件の場合は相手が出てきて法廷でもめる確率は低い、本人訴訟の方法もある」とのこと。もともと権利者が外国人登録だったので書面を交付してもらえず、弁護士に相談したんですけど、ここで権利者にたどり着けず、これまでの事実で果たして本人訴訟を起こせるものなのでしょうか?また、その場合、被告になる在日韓国人が行方知れずであることは認めてもらえるのでしょうか?
お礼
早速ご回答ありがとうございます、不動産の所有者が死亡しての相続予定です、これからどのようにしていけばよいかよくわかりました、まず相続登記を済ませます!司法書士さんにお願いして、初めてのことだらけですが、がんばってみます