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破産について
質問なのですが、破産しそうな人でも、弁護士を雇って民事訴訟の被告になれますよね。 何故でしょうか?破産しそうなら、本人訴訟をすればいいと思うのですが。。 何か、法律で守られているのでしょうか? 教えていただけないでしょうか?
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“弁護士を雇って民事訴訟の被告”の表現がユニークなのは、 通常(民事の)“被告”になるのは、どこかに“原告”がいて、それが裁判所に訴えを起したためです。よって、“訴えを起された者”が破産しそうな人であっても、あるいは弁護士を雇う、雇わないに限らずに、(裁判所が訴えを受理したら)強制的に“被告”になります。 つまり、被告に“なれる”のではなく、被告に“なってしまう”が妥当な表現です。 また、裁判に要する費用のうち、裁判自体の費用については、 民事訴訟法 第八十二条 (救助の付与) 訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、申立てにより、訴訟上の救助の決定をすることができる。ただし、勝訴の見込みがないとはいえないときに限る。 により、 第八十三条 (救助の効力等) 訴訟上の救助の決定は、その定めるところに従い、訴訟及び強制執行について、次に掲げる効力を有する。 一 裁判費用並びに執行官の手数料及びその職務の執行に要する費用の支払の猶予 二 裁判所において付添いを命じた弁護士の報酬及び費用の支払の猶予 三 訴訟費用の担保の免除 となります。 “事案的には、負ける可能性が高い場合でもできるのでしょうか?” については、同法に“ただし、勝訴の見込みがないとはいえないときに限る”とあるように、まず負けるだろうといった場合は救助されない可能性があります。 上記費用に含まれない弁護士費用などは“日本司法支援センター(通称法テラス)”が必要な支援を行っています。
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- chunjinho
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こんにちはです。 >破産しそうな人 は「破産の心配が無い人」よりもきっとうんと忙しいからだと思います。
- o24hi
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こんにちは。 「弁護士を雇って民事訴訟の被告になれます」というのはユニークな表現ですね。 ・民事の場合は,国選弁護人と言う制度はありませんから,弁護士は自己負担で雇うことになります。勝てる可能性が高いので雇っているんじゃないですかねー。勝つと大抵は,訴訟費用は相手持ちになりますから。 ・あと,民事訴訟で,原告も本人訴訟でしたら,被告も本人訴訟でもいいかと思いますが,原告が弁護士を付けたら,事実上,弁護士をつけないと仕様が無いともいえますね。
お礼
ユニークな表現でしたか。仮に不愉快な思いをさせたのでしたら、 申し訳ありません。 事案的には、負ける可能性が高い場合でもできるのでしょうか? あと、弁護士を他方がつけていても、倒産しそうなら、付けたいけど 付けない選択肢もありえる、ということにならないでしょうか? 倒産しそうな場合、倒産法とかの法律で、弁護士費用だけは 法律で保護されている、という規定とかないのでしょうか? ご返信ありがとうございました。
- lirakko3g
- ベストアンサー率32% (252/769)
弱い立場の人でも裁判を受ける権利はあります(憲法32条) 権利を平等に実現するための制度として【法律扶助制度】があります(扶助を受けるには一定の条件を満たす必要があります) http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/fujyo.html
お礼
裁判を受ける権利、は弁護士を雇った上で裁判を受ける権利では ないですよね。 法律扶助制度は、なるほど、と思いました。 大変参考になりました。 ありがとうございました。
お礼
“弁護士を雇って民事訴訟の被告”については、単なる打ち間違いです。 枝葉の所に精力を割かせる形となり、申し訳ありませんでした。 82条、83条については、コンメンタールで調べてみようと思います。 ありがとうございました。