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法人から個人へ

近々、代表者が株式会社を清算し、個人事務所を開いてコンサルタント業を営もうとしています。 その新しい事務所に引き続き勤務することを勧められ、困っています。 個人事務所(自営業???)だと、そこから賃金をもらう者は雇用保険に入られるのでしょうか? 年金や保険はどういう扱いになるのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • naosan1229
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回答No.1

雇用保険は、労働者を雇用する事業所は、その業種、規模等を問わず、すべて適用事業所となりますので、当然に雇用保険の適用を受け、また、適用事業に雇用される労働者は雇用保険の被保険者となります。 もっとも、会社側が適用事業所になる届出を公共職業安定所(ハローワーク)に出していないと、適用になりませんが・・・。 社会保険(健康保険・厚生年金保険)については、個人事業所であっても、5名以上の従業員がいる場合は、適用事業所にならなければなりません。 5名未満の場合は、従業員のうち被保険者となるべき者の2分の1以上の同意を得て、事業主が社会保険事務所に加入申請を行い、認可を得ればその日から任意包括適用事業所となることが可能です。 社会保険の適用事業所にならない場合は、市区町村の国民健康保険に加入し、年金も国民年金の第1号被保険者となります。

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