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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:連帯保証人・・・)

連帯保証人の免責について

このQ&Aのポイント
  • 質問者は兄が貸金契約した商工ローンの連帯保証人になりましたが、兄が自己破産の申立をする予定であり、兄には連絡が取れない状況です。
  • 質問者が昨年末に1件の商工ローン会社に対して弁済を行ったが、もう1件は未弁済です。
  • 弁護士に相談した結果、質問者が弁済したものについては免責になる可能性があるが、具体的な扱いは不明です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

すみません、言葉が足りなかったかもしれません。 あなたに求償権はありますが、それに対しても破産の手続きを行う上で債権として届け出て、免責を得ようというのが、弁護士側の趣旨です。そして、あなたの債権についてだけ、手続きからはずすことはできません。なぜなら、破産手続きというのは、破産する人の全ての資産を差し出す代わりに、債権者全員にも泣いてもらう・・ということになってしまうので、特定の債権者、たとえば親族だけを優遇することはできません。それは、破産手続きの中では、偏頗弁済というものにあたり、お兄さんが免責を受けられなくなる可能性があります。 厳しいことを言うようですが、保証人になるということは、保証人になった時点で、その主債務者の借りた金額と同じだけの借金を背負ったことになります。そして、主債務者が払えなくなったときに、代わりに払うことを承諾したものと考えられます。頼まれて仕方なくであっても、そんな事情は関係無いんです。保証人になった、その事実だけが大事なんです。 そして、保証債務を履行して発生する求償権や、主債務者が破産することによってこれから払わなければならなくなる分についての事前求償権は、普通の消費者金融や個人的にお金を貸した人と同じ債権で、優遇されるものではありません。 だから、求償権を主張したところで、破産手続きからはずされることはありません。債権調査票を提出しなくても、反対しても、破産の手続き自体は進めることが可能です。だって、債権者全ての同意を得なければ破産できないなんてなったら、破産手続きなんて成立しようがありません。個人の債権者も、大手消費者金融も、貸したお金は返してほしいんです。だから、破産して取れなくなるのに、破産することに同意するわけはありませんからね。 ただ、一度、弁護士の先生か、可能であるならばお兄さんとは話し合ったほうがいいとは思います。 あなたが異議を出したことで、万が一お兄さんが免責されなかった場合、お兄さんは、「破産者」だけど、「免責不許可」になり、全ての債権者に対して支払いを続けなければならなくなるかもしれません。そうなったら、どこからもお金は借りれないのに、支払い義務だけ残る最悪の事態ですから・・

technopolis23
質問者

お礼

度々、適切なアドバイス有難うございました。確かに、私自身が連帯保証人になったことで、主債務者と同じ立場になってしまうことは、ネットや本で勉強いたしました。(と、言うか本当に世間知らずで、連帯保証人になった後、兄の方がマズイ状況になってわかったことですが・・・)今後、どのように話を進めていけば良いかとても参考になりました。本当に有難うございました。この経験をポジティブな方向にもっていけるよう努力します。

その他の回答 (1)

回答No.1

technopolisさんが保証人として支払ったものは,「求償権」というものになります。これは,保証人が主債務者に代わって債権者に弁済した場合,保証人は主債務者に「私が弁済した分を払ってください」と主張できる権利を持つということです。これが求償権で,まだ履行してない保証債務分については,事前求償権というものになります。 通常,親族間であれば,保証債務を履行しても主債務者に「返せ」とは言わないかもしれませんが,破産手続きの性質上,求償権や履行前の保証債務を含め,すべての債権を届け出る為,弁護士はその通知を送ってきたものだと思います。 なお,現在履行していない保証債務分についても,保証人として弁済しなければならない責任が発生しますが,おそらくその分も事前求償権として届け出るのではないのでしょうか?

technopolis23
質問者

お礼

ご回答本当に有難うございました! 求償権を全然知りませんでした。 兄の担当弁護士が送ってきた『債権調査票』なるものは、(裁判所提出用)となっており、私が弁済したものも免責にしにしようとしている雰囲気だったので、こちらとしては、返済してもらいたいので(やはり金額が大きいので・・・)なんとか返済してもらいたいのです。 でも、求償権を主張すればなんとなりますね。

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