• ベストアンサー

連帯保証人が訴えるといいます

旦那の事業が倒産、破産し免責確定後、連帯保証人から旦那に電話があり 訴えるといいました。 そんなことができるのなら私もやりたいです。自分も連帯保証人ですから。 今度は私に電話がありました。兄(連帯保証人)と私が払えばよいのではないかという説得と 兄と相談する約束をした、と。その後の話を再度電話するといわれていましたが何か月経っても電話がありませんでした。 私から電話する気はないのですが、訴えるといったのは、旦那ではなく私や兄にという意味だったのでしょうか?兄からは絶縁されていますので、電話はつながらないと思います。 銀行さんもなんも言ってきませんし、どうなるものでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tesshie
  • ベストアンサー率40% (70/175)
回答No.4

銀行員です。 連帯保証人はそれぞれが全額請求されうる運命にあります。保証契約は債権者との直接契約ですので、他の連帯保証人からとやかく言われる筋合いはありません。金融機関は取れるところから全額回収にかかりますが、破産者の妻は通常支払い能力は無いので請求はしません。お兄さんのことは金融機関が調査すると思います。 あなには支払い義務はあることは事実ですが、銀行に対して「払えない」と正直に話せば他を当たるでしょう。ただし、その銀行からは将来に向かって借入はできません。

その他の回答 (3)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

おそらく、連帯保証人が持つ求償権があること、それで裁判上の請求をするという意味だと思います。 求償権そのものは民法で規定されてますので、いつからそんな制度があるのだという問題ではなく「ある」のですが、果たして請求をしても実際に取立てできるかどうかは請求をする人が判断することになります。 請求手続きそのものは誰でもできるものですが、費用がいります。 費用だけかけて、一円も取れなかったとなれば無意味ですから、手続きそのものを諦める方が多いでしょう。 「連帯保証人になった覚えがない」という訴えなら、請求をしてくる債権者にするでしょう。 やはり、求償権による損害賠償請求を口にしたのだと推測します。 世の中には「訴えることができる」ことが多いので、その結果がどうなるかは考えずに「訴えてやる」と口にする人もおられますし、訴えること自体ができないのに「訴えてやる」と口にする人がいます。 本当に訴えるのでしたら、予告などせずに訴える人は訴えます。訴訟提起するのに、相手の了解を得る必要はないからです。 推測の上に推測ですが、あなたに訴えると口にされた人も、それなりの法律家に相談をして「訴えることは可能だけど、相手が破産してるのだから、一円も取ることができないから。費用は自分持ちなので、損が嵩むだけです」とでも回答をもらい、しょうがねぇなと思ってるのかもしれません。 下記URLが参考になると思います。

参考URL:
http://www.jointsurety.net/kyusyo.html
  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>旦那の事業が倒産、破産し免責確定後、連帯保証人から旦那に電話があり訴えるといいました。 旦那が自己破産し、旦那が借金返済義務が無くなっても、旦那の借金はゼロにはなりません。 債権者は、旦那の連帯保証人に対して「旦那の借金を払え!」と合法的に命令します。 連帯保証人は、保証人と異なり「嫌じゃ!」と拒否する事が出来ませんよね。 返済を拒否すれば、債権者から「連帯保証人の破産申請」を裁判所に提訴されます。 ここで、目出度く「旦那も連帯保証人も破産宣告」となる訳です。 全ては、旦那の不徳の致すところです。 が、連帯保証人としては納得出来ませんよね。 私も自営業ですが、親族・知人など誰にも連帯保証人は依頼していません。 保証金を払って、金融機関が勧めた保証会社に保証を依頼しています。 借金返済が出来なくなると、申し訳ないですからね。 >そんなことができるのなら私もやりたいです。自分も連帯保証人ですから。 質問者さまには、債権者から「旦那の借金を払わんかい!」という命令は届いていないのでしようか? もしかすると、債権者は嫁よりも金を持っているその連帯保証人の方に請求した可能性もありますが。 旦那が自己破産すれば、(常識的には)嫁さんがカネを持っているとは思いませんからね。 「代返したお金について、連帯保証人は主債務者に返済を請求する事が可能」 法律で認められていますから、「訴える」と主張したのでしよう。 >銀行さんもなんも言ってきませんし、どうなるものでしょうか? 推測ですが、銀行へは連帯保証人が(赤の他人の)旦那の借金を払ったのでしよう。 銀行としては、誰から債権を回収しても関係ありません。 債権を回収すれば、後は「旦那・連帯保証人の勝手」に過ぎません。 まぁ、旦那は無一文ですよね。 免責裁判までに、財産を嫁さんなどに名義変更を行なっている可能性もありますが・・・。 (姉○建築士の構造計算事件では、形式離婚して財産を元嫁名義にしています) バブル崩壊直後は、生命保険で連帯保証人に返済した方も居ました。 ここまでする必要はありませんが、連帯保証人へ分割払いをする事も元経営者としての仁義でしよう。 福島原発事故現場では、日給10万円の仕事もありますよ。

kobunosato
質問者

お礼

補償金を払う制度って、20年前もありましたか? 不動産を嫁に変更・・・調べますから、そういうのはアウトの認識がありました。していません。 代返浮上の前から訴えるといいまして、それから5か月経過してます。 私に電話をしないで払った?あり得ますかね。なぜ、私に電話しないのだろう ありがとうございます。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

連帯保証人が訴えることは、法律上で認められた権利ですから、幾らでもできます。だだ、裁判が訴えが認められるのは別話です。

関連するQ&A