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ニッポン放送の経営陣総入替えに必要な株主総会の議決権数
堀江さんは、ニッポン放送の株の50%を取得、 増資してフジテレビに対抗することを言っています。 取締役を選任して、総入れ替えをし、その上で 増資する、と。しかし今の役員を解任するためには 株主総会で特別決議(3分の2)の議決が必要なのでは ないでしょうか?(商法257条2項) 堀江さんの勘違いでしょうか?(だとしたら自分を 滅ぼしかねないミスとなりますが) あるいは特別決議をださずに、増資させる方法と いうのはあるのでしょうか? (取締役の員数は決まっているものとます。)
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補足
ご回答ありがとうございます。 ということは、堀江社長は自分に不利な(といわれる) 1、2年の長期戦を覚悟した上での発言なんですね。 それからもう一つ。 もし今回増資する際、特別決議が必要となる可能性が 大きい、ということをニュースで見たのですが、これは280条の2(第3者への有利発行)のことを言っているのでしょうか。 (ご回答できる時間があればで結構です)