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自社商品を他社経由で個人として売る場合

はじめまして。ごく小規模なネット関連の会社をやっています。 ちょっと特殊な状況なのですが、 自社商品を、他社経由で、個人の作品として売った場合、これによる利益を会社の売り上げとすることは可能なのでしょうか? 商品代金は、手数料と源泉を差し引かれて、他社から私個人に支払われることになります。 可能な場合、私が個人事業主にもなり、私個人と私の会社で売買をしたことにしないといけないのでしょうか? 個人事業主になるとまた会社とは別に税金がかかってしまうので、それを避ける形でできればありがたいのですが。 また、他社から私に支払われる際に源泉徴収された分を確定申告で取り戻すことはできるのでしょうか? 無知な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.1

>自社商品を、他社経由で、個人の作品として売った場合、これによる利益を会社の売り上げと… 会社が個人から仕入れ、他社に卸すということですね。それはかまいません。 >ごく小規模なネット関連の会社をやっています… >私が個人事業主にもなり、私個人と私の会社で売買をしたことに… そうなると思います。1人の人間がいくつもの事業を興すことは一向に差し支えありません。 しかし、あなたがその会社の代表者ではないのですか。会社に入金されて困る理由は何でしょうか。 >個人事業主になるとまた会社とは別に税金が… あなたが会社から得た所得と、別の事業で得た所得を合算しての総合課税になります。 平たく言えば、法人税とは別に税金が課せられることになりますね。 >他社から私に支払われる際に源泉徴収された分を確定申告で取り戻す… 「商品」ということですから、源泉税を引かれることはありません。支払先がたとえ個人であっても、源泉徴収義務があるのは、原稿料や講演料などごく一部です。 源泉徴収の詳細については、国税庁のタックスアンサーをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2792.htm
rockball
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 質問の仕方が悪かったようで、少々誤解を招いていたようです。 個人で作ったものを仕入れるのではなく、会社で作ったものを個人の名前で他社と契約して売るという意味です。売るものはネットコンテンツで、実際に手に取れる物があるわけではありません。原稿料的な扱いで源泉徴収されるようです。 自社の名前で売れないのは、先方の都合であり、弊社側で困ることはありません。弊社に直接入金してもらえないのも、契約者本人にしか支払えないという先方の都合によるものです。