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アルバイトの報酬の経費の限度

おせわになります。現在A,B,C,Dという学習塾でバイト生活をしております。 A、B,Cからは給与という形で そしてDは単発のバイトで報酬という形でお金を頂きました。  教材を作ったりするためパソコンやソフトを使いますので 報酬であれば経費で落とせるときいたのですが Dからは年間10万円くらいしかもらっていなかったのですが  パソコンとソフトで10万は軽く超えてしまうのですが報酬金額以上の経費というのは認められるのでしょうか?  いろいろ他にも講習会代や スーツ代なども経費で落としたいのですが  はるかに経費がDからの報酬を超えてしまうのですが  よろしくお願いします

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  • ベストアンサー
  • fuwaraido
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回答No.2

A、B、Cから受け取っている給与がどれくらいか分かりませんが、Dから受け取って いる報酬が年間10万円だけであることを考えれば、あなたは原則として個人事業主 ではなく給与所得者でしょう。必要経費というのは認められないと思います。 アルバイトであれば、ひょっとしたら給与からの源泉徴収をされていないかもしれませ んね。その場合は、A、B、Cからの給与を給与所得、Dからの報酬を雑所得として 確定申告することになるかと思います。その時、給与所得については収入金額に応じて 一定の所得控除ができるはずです。それが必要経費の代わりと言っていいと思います。 なお「講習会代」ですが、どのような内容で業務上どのように位置付けられるのかが 不明ですが、ひょっとしたら給与所得者の特定支出控除に含められるかもしれません ね。バイト先に確認してみてはいかがでしょう? ちなみに、スーツ代は所得の種類に関係なく経費とはなり得ません。PC、ソフト代 は、事業主であれば「事業にのみ使用する」ことを証明できれば経費に落とせるかも しれません。ただし、10万円以上の物品は全額を経費に落とすことは出来ません。 減価償却を実施して、数年かけて経費に落としていくことになります。 色々と無責任に述べましたが、何はともあれ税務署に相談するのが一番でしょう。 国税庁の税務相談HPのURLを付けておきますので参考にして下さい。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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その他の回答 (1)

noname#10657
noname#10657
回答No.1

そんなものは落ちません。 パソコンと教材は、会社から貸与してもらいましょう。 給与として貰うと、所得になります。 給与をその分減らして、貸与してもらいましょう。 講習会代や制服代も会社で出してもらいましょう。 その分給与を下げてもいいと思います。 すると貴方の実質の「アルバイト」代が見えてくると思います。(時給が)

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