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引き取らなければならない?
困っています・・・。 数年前に他界した姉は母子家庭で、16歳の男児いました。 生前から親子関係がうまくいっておらず、児童相談所にお世話になり、児童養護施設に入所していたそうです。 姉とは十数年絶縁状態でしたので、余命いくばくも無いときに本人から知らされた話です。 葬儀等を他の姉妹で滞りなく行い、住居や役所の手続きを済ませる段階で、子供の後見人が必要になることを知らされました。 姉妹の一人が未成年後見人になりましたが、児童相談所から子供を引き取るよういわれ、 自宅に連れ帰ったのですが・・・。 奇行や暴力的な態度等で散々振り回され、我々も児童相談所に通い、 結局児童養護施設に引き取られることになりました。 施設でもいろいろ問題をおこしたようで「面倒見切れないので引き取って欲しい」と再三我々に連絡が入る状態です。 施設の先生から「少し精神に異常があるかもしれないので精神科を受診させたい」との申し出があったので同意し、現在検査入院中です。 異常がないということであれば退院してきますが、高校は退学になってしまったので、 児童保護法の適用は受けられないということです。(だから施設にはいられない?) 異常があっても、児童保護法は適用されないので自費で入院を(我々に費用負担を)ということでした。 第877条 (2)家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合の外、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 と、法律で決まっているようですが、我々は子供を引き取って扶養しなければならないのでしょうか? 冷たい親戚だと非難する方もおられると思いますが、 突然(今までまったくコンタクトを取ったことが無かったので) 大きな子を引き取って、脅かされたり暴力を振るわれたり・・・というのに耐えていく自信がないのです。
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扶養義務はあるようです。また、その問題児の扶養請求権は原則として消滅しません。 ただ、扶養する当事者において、扶養の程度や方法について異論や問題が生じるなら、それを家庭裁判所に持ち出す事ができます。 家庭裁判所は第三者的な立場と判断で扶養義務者の事情を斟酌した上で扶養の程度と方法を定める事ができます。 まずは、そちらの線で事を運ばれてはどうでしょうか。裁判所が絡む事なので弁護士の利用をお勧めします。
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- sayo-chan
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「我々」というのが後見人になった姉妹を含むのであれば第877条を持ち出すまでもなく、未成年者後見人の当然の義務として監護の義務がありますから、引き取って保護しする義務があるということになりますね(民法857条820条)。 あとは家庭裁判所の担当者(事務監督を受けてるはずです)に相談するか、児童相談所に相談するか、いずれにしろ専門家に直接相談した方がいいでしょう。
お礼
sayo-chanさま アドバイスありがとうございます。 民法857条を拝見してきました。 おっしゃる通りのことが書かれてありました。 何人にも生きる権利があるのですから、引き取ってあげなければならないようですね。 ただ・・・・。 非難を恐れずにいうと、私たちの生活していく権利は?と質問を投げかけたい気持ちも正直あります。 児童相談所には、数ヶ月間にわたって相談に行って、現在の状況(児童養護施設に入所)ということになったのです。 ココには書ききれないような事が繰り返し起こり、仕事や日常生活に支障をきたしてしまいましたので、それがきっかけになって入所につながったのだと思われます。 その児童相談所から「引き取ってくれ」といわれるのですから、そうするしかないのでしょうか・・・。
お礼
jazz04さま アドバイスありがとうございます。 弁護士さんに相談してみるよう、他の姉妹にも離してみることにします。 “扶養の程度や方法について異論や問題が生じるなら・・・”というのは、我々が独身であることや、彼の奇行、暴力に対して不安があるなどは、異論・問題の範疇には入らないかもしれませんね。