- ベストアンサー
駐車中の自動車に歩行者が接触した場合
宜しくお願いします。 道幅4.7mの道路に 貨物車が駐車してあり 荷台から1mほど 後方にはみ出して積載してありました。 その場所は駐車禁止ではありません。 積載物は細い棒で 夜間で回りは薄暗くて棒は目印も無かったことから 気が付かずに当たってしまい 怪我をしました。 弁護士に相談したところ 相手に不法行為があったかが問題となるところで 1、積載物が荷台からはみ出していたことが過失か? 2、車を留めた事が不法か? だそうです。 1、については 目に付きにくい物が暗い場所であったのですから 何らかの目印をしておく必要があったと思います。 2、については 駐車禁止区間ではないのですが 駐車禁止になるそうです。 しかし 私にも注意をしなければならないところがあり もう少し気をつけて歩けなかったのか? ということでした これらのことを判断して 過失は 8:2~7:3 といわれましたが どちらが8で どちらが2なのか訊くのを忘れてしまったのですが わかるかたおられますか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
車のほうが過失割合は高いです。 しかし状況が写真などで残してあり、 あなたがそこに当たったという証人があり、 医者の診断書がないと話が進みませんね。 警察にすぐ届けて確認してもらってあれば事故証明をもらえます。
その他の回答 (2)
- choijiwoo
- ベストアンサー率16% (53/321)
あなたが8(8割方あなたに過失がある)です。停まっている自動車に、動いているあなたが当たったのですから。
補足
回答ありがとうございます。 駐車車両ですので やはりそういうことになるのでしょうか。 回答ありがとうございました。
- ingram
- ベストアンサー率29% (45/153)
当然、過失割合はあなたの方が低いでしょう。 あなたは相手に損害を与えてはいないのですから。 荷台から荷物をはみ出したまま、なんの目印もせずに駐車しているというのは、あきらかに運転者の過失です。
お礼
回答ありがとう御座います。 >荷台から荷物をはみ出したまま、 >なんの目印もせずに駐車しているというのは、 >あきらかに運転者の過失です。 警察署に問い合わせたところ 車長の 1割以上オーバーする場合は 運行許可を取って運行しなければならないとのことでしたが 今回は駐車中でしたので はたして運行とみなされるのか? もし おわかりになるようでしたら お手数ですが 回答いただけるとたすかります。 ありがとう御座いました。
お礼
回答ありがとうございます。 証人はいないのですが 写真は15枚ほど 沢山の角度からと はみ出した部分にメジャーを当てて撮影していますし 診断書もとれるので 相手と交渉してみたいと思います。 ありがとうございました。