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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:駐車場での接触事故)

駐車場での接触事故の相手方の要求について

このQ&Aのポイント
  • 駐車場での接触事故で相手方が示談を8:2で提案してきましたが、当方は100:0を主張しています。事故の状況や過失割合について相談したいです。
  • 駐車場での接触事故で相手方が後方を確認しなかったため、バックしてきて接触しました。相手方の弁護士は示談を8:2で提案してきていますが、当方は100:0での解決を望んでいます。
  • スーパーの駐車場での一方通行上での接触事故で、相手方が後方確認を怠りバックしてきて接触しました。現在相手方の弁護士は8:2の過失割合で示談を提案してきており、当方は過失割合はないと主張しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.5

0:100で問題ありません。 弁護士は正義の味方ではありません。 依頼者の要求に添って動きます。 特に最初はどーんとかまして来ますが 落とし所は考えているはずです。 駐車枠から出たことが悪いなどとはあるはずがありません。 完全な難癖です。 回避義務を怠ったということも何を指してのことか 定かではありません。 停車して、やり過ごした車が突然、急にバックしてくることまで、 予見して運転しなければいけない注意義務など あるはずはありません。 ただ、 >バックをして来て止まると思っていたが止まらなかったのでクラクションを鳴らす余裕が無かった。 この部分を相手に伝えたのなら、少し弱いかも知れませんが、 クラクションを鳴らさなかったからといって 2割も過失を取られることはないでしょう。 せいぜい譲っても5%、もめて最終的に10%でこちらの相手損害に対しては 負担無しの0:90位で示談されたらいかがでしょうか?

0787922550
質問者

お礼

回答有難うございました。 当初は、60:40と言っておりましたが、譲歩しても80:20だと・・ 納得いかないです。もし、非があったとしても5%ぐらいだと私も思います。弁護士は、早く回答をしなければ逆控訴もするような手紙を書いてきており相手側に有利な条件は無いはず?! 小額控訴を考えておりますが、相手側からは普通控訴へ切り替えると言っております。そうなれば当方の保険会社の顧問弁護士が付くのでいいですが本当に理解苦しむ弁護士です。当方の保険会社もあきれてます。日本の保険会社であれば、まず100:0の回答で即解決が殆どと言っております。外資系は、裁判好きなのでしょうね

その他の回答 (4)

回答No.4

 過失割合は、警察の事故証明を元に、双方の保険会社から雇われた弁護士同士が、国の事故判断ガイドラインを基にして交渉して決定されます。  ビッグネームの保険会社にはそれなりの強気で豪腕な弁護士がついていて、某協同組合などには普通の弁護士がついており、選ぶ会社で交渉の行方や過失割合が変わることもしばしばです。  安いところは当然期待できません。  過失割合というものは交渉する者次第で変わるものであり、あなたがいくら主張しても、決めるのは保険会社とその弁護士です。  事故後の対応は保険会社や弁護士にまかせ、自分は結果のみ聞き、その結果いかんで保険会社の再検討をする、というのが一番無難です。  そのパワーバランスは慣例的に決まっており、納得がいかない、と叫んだところで、裁判に訴えたところで普通は覆るものでもありません。  怒るだけ、気に病むだけ時間と労力と弁護士・裁判費用の無駄というものですから、今後どうすれば自分を事故から守る「防御運転」ができるかを考えたほうが建設的です。  事故らない人は本当に事故りません。  それは「さがってはこないだろう」「そのまま進むだろう」という「だろう運転」ではなく、「もしかしたら突然止まったり後退したりするかもしれない」という「かもしれない運転」ができるかどうかの違いです。

0787922550
質問者

お礼

回答有りがとうございました。 保険会社からも、そのような事は言われています。 こちらも納得いかないのですが思案中です。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

形式的には、確かに100%の過失があいてにあるかと思います。 ですが、その主張には証明が必要となります。 相談者さんが、完全停止状態であったということを証明しないと、双方が動いていたということになります。 これが、訴訟になった場合は、相談者さんにも過失があると判断される可能性も十分にあり、無過失の証明ができ ないと主張が通用する可能性はかなり低いと思われます。

  • sas456
  • ベストアンサー率36% (16/44)
回答No.2

短い距離であること、一報通行上であること、またここが重要ですが、自分の車が完全に停止していた状態であるようでしたら、過失はないと判断されます。 さて、ではなぜ8:2という主張が起きたのかというと、相手の弁護士が、事故を起こした当人、または保険会社からの依頼か分かりませんが、あなたに回避義務があると言いたいのだと思います。 ちなみに回避義務は当然あなたにあります。しかし、回避可能か、回避するために事故を予見可能かはそのときの状況によって当然違ってきます。 あなたはあなたで、自分には回避義務があるということを承知した上で、「クラクションをならすヒマもなかった」ということを主張し、回避行動は不可能であること、自分は回避義務違反ではないことをしっかりと主張する必要があります。 また事故の規模、たとえばかなりへこむような事故の場合、早いスピードで衝突したことになりますので、より回避できなかったという証明にもなります。

  • surukire
  • ベストアンサー率33% (263/784)
回答No.1

あなたは任意保険に加入していますか。 任意保険に加入していれば、弁護士特約と言う奴が有るはずです。事故の時あなたに変わって相手と交渉したりします。 保険会社へ相談してください。 ただ、結果があなたの望んでいない結果になるかもしれない。 個人的には、100:0だと思います。弁護士は保険会社の弁護士でしょうから、1円でも保険会社の出費を減らすのが仕事です。相手は法律とこういう状況のプロですから、あなた個人では戦闘力不足で少し不利だと思います。

0787922550
質問者

お礼

ご返事有難うございました。 当方の保険は、弁護士特約はないのですが、応訴された場合は付くようです。