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姉妹で、親の財産の分け方

数年前、姉が他家に嫁ぐ時、両親が「もし、この先、妹が家に残って同居していたり、結婚してお婿さんが家に入ってくれた時は、土地や財産は妹に渡すから、お前(姉)は請求しないでほしい」と言いました。 姉も了解したようです。 現在私は結婚しましたが、両親と同居はしておらず、別の場所で生活を送っています。 姉は両親とはあまり仲良くないです。 両親は現在、介護などの助けは必要ありません。 両親が亡くなった場合、少しの財産でも姉に行かないようにするにはどうしたらいいでしょうか? 確かに数年前、姉は了承しましたが、口約束です。 気が変わって財産を半分もっていく気があるかも しれません。 姉に財産をとられないようにするには、どのような法律手段をとればよいのでしょうか? いろいろ非難したくなるかもしれませんが、そこへのご意見はお断りします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • je77
  • ベストアンサー率37% (78/209)
回答No.5

こんにちは。 遺留分とは、残された遺族の生活を保障できるようにつくられた制度で、例えば、愛人に全財産を遺贈するような遺言を書かれた場合、最低限、遺族が生活できるように遺留分を請求できるという制度です。 遺留分の計算方法 遺留分侵害額=個別的遺留分-遺留分権者が相続できる積極財産-受贈、受遺額+相続債務負担額 個別的遺留分の計算方法 遺留分の基礎となる財産額×総体的遺留分×法定相続の割合 遺留分の基礎となる財産額の計算方法 被相続人の有する財産(遺贈分含む)+相続開始前1年間の贈与、特別受益など-相続債務 総体的遺留分 相続人が直系尊属のみ 三分の一 それ以外 二分の一 なお、兄弟姉妹は遺留分権を有しません。 法定相続分は父が被相続人として 母2分の1、あなた4分の1、姉4分の1となります。 遺留分侵害額が請求できる金額になります。 推定相続人は遺留分権は相続開始前であっても家庭裁判所の許可を得て放棄することができます。 (許可が出るかどうかは知りませんが) また、ご両親は口で言ってますが、無効です。 遺言は厳格な要式行為であり、書面で法律にのっとったものを書かなければ効力を有しません。 (沈没寸前の船など例外的な状況を除いて) また両親がと言っていますが、遺言は一人一人がするものであり、両名の名前でやっても効力を有しません。 仮に遺言で一度書いてもいくらでも書き換え可能です。 最終的なもののみ有効になります。 ゆえに今のままでは法定相続分で相続されます。 あなたの望むようにするには ご両親それぞれの相続について 姉とご両親がそれぞれに対し遺留分放棄する。 そして、あなたに全額行くようにご両親がそれぞれ遺言する。(公正証書が望ましいです) のようにしなければなりません。 以上はあくまで知識として提供致しました。 あなたがどうするかは存じ上げません。 #2さんのご忠告の通りかと思います。 心情的にはあまりおすすめしません。 本当にするなら司法書士か弁護士に依頼すべきでしょう。 なお、廃除は非常に要件が厳しいので認められにくいです。

noname#9922
質問者

お礼

自分勝手な私の質問の相談に乗っていただきありがとうございました。 とても詳しく説明していただき、本当にありがとうございました。 難しくなりそうだとわかったので、弁護士さんにも相談してみます。 ありがとうございました。

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その他の回答 (4)

  • haru_aki3
  • ベストアンサー率21% (123/560)
回答No.4

もし、ご両親が「姉には財産を渡さない」ということを明確に思っておられるなら、遺言を残すしかないと思います。 そうすれば、お姉さんの相続分は遺留分だけになりますよ。 また、ご両親が【推定相続人の廃除】を家庭裁判所に請求することも出来ます。 ただ、認められるには ・被相続人に対する虐待 ・重大な侮辱 ・推定相続人の著しい非行があったとき 等の条件を満たしている必要があります。 例えこれが認められたとしても、お姉さんに子供さんがいれば、お子さんがお姉さんの代わりに相続することができます。(代襲相続) あとは、将来ご両親の介護の必要が出たとき、質問者さんが介護や経済的援助を行ったとなれば、【寄与分】を申し立てることが出来ます。 色々と方法はあるでしょうけど、一番大切なのはご両親のお考えで、ご両親にとってはお姉さんも質問者さんも大切なお子さんだと思いますよ。

noname#9922
質問者

お礼

詳しく説明していただきありがとうございます。 今実家にいるのは母だけで、介護が必要になったら老人ホームに行くそうです。 遺留分とはなんでしょうか?

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回答No.3

二人姉妹でしょうか? 二人姉妹の妹の私としてはとても寂しくこの質問を拝見しました。 お姉さまに財産がいかない様にしたいなら貴女も財産を放棄して、遺言に「全額寄付」と記してもらえば? 仮定ですがお父様が先に亡くなられたら財産の半分はお母様に、残りを半分ずつってことになり、半分じゃなく4分の1がお姉さまにってことになると思いますが・・・。

noname#9922
質問者

お礼

>貴女も財産を放棄して、遺言に「全額寄付」と記してもらえば 何でこんな事しなきゃいけないのか。 欲しいから相談してるんでしょうが。

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  • scon
  • ベストアンサー率22% (77/342)
回答No.2

#1です。 一つ御忠告を。 遺言などを偽造したり、色々と小細工をすると、貴方自身の相続権を失うことになりますよ。 遺産はあくまで、御両親のものです。御両親の意思が最も尊重されますので、貴方の意思は関係ありません。 自分だけが、もらいたいと思っている人に限って、もらえなくなる可能性が高まるだけです。 私は、何もしないことが、貴方の取り分を増やす最も良い方法だと思いますよ。 悪意を持った人間は保護されません。(^。^)y-.。o○

noname#9922
質問者

お礼

悪意はもっていません。 ご忠告ありがとうございました。

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  • scon
  • ベストアンサー率22% (77/342)
回答No.1

>数年前、姉が他家に嫁ぐ時、両親が「もし、この先、妹が家に残って同居していたり、結婚してお婿さんが家に入ってくれた時は、土地や財産は妹に渡すから、お前(姉)は請求しないでほしい」と言いました。 で貴方は、現在、御両親と同居もしておらず、婿取りもしていないのであれば、お姉さんの財産を放棄するむねの回答の、前提が崩れていますので、口約束も無効ですよ。 相続の開始前の放棄は無効です。 財産をお姉さんにあげたくないのならば、御両親にお願いして、お姉さんに財産をあげないような遺言を書いておいてもらいましょう。 それでも、遺留分はお姉さんのものです。 法的にはそれくらいですかねぇ。(-_-;) 頑張って下さい。(^。^)y-.。o○

noname#9922
質問者

お礼

ありがとうございました。 勉強になりました。

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