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医療費について

手術や診療、通院等で支払った金額よりも生命保険や高額医療費などで戻ってきた金額が多くなる場合、多くなった部分については所得とみなされるのでしょうか? それともこういうケースって本来ありえないものでしょうか?おかしな質問でしたらすみません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.2

  生命保険契約に基づく給付金は、所得税法第9条及び所得税法施行令第30条で「非課税所得」、高額医療費は租税特別措置法第41条で「非課税所得」とそれぞれ規定されています。 したがって、生命保険契約に基づく給付金や高額医療費を受け取った場合、それら自体の金額が「非課税所得」なので、支払った医療費を超えてそれらの給付金等を受け取っても、税金が課税されることはありませんし(満期保険金等は別です)この医療費の支払金額を超えて受け取ったということだけで確定申告の必要はありません。 ただ、医療費控除の計算上では、それらの給付金等は支払った医療費から差し引いて計算することになっているだけです。  

zilch-h
質問者

お礼

とても詳しくありがとうございました。支払った医療費を超えた分が非課税かがとても気になっていたので助かりました。

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その他の回答 (1)

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.1

確定申告します。 医療費控除の額から、保険でもらった額を差し引きますので、結局医療費控除はできないことになります。

zilch-h
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。

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