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高額医療教えて下さい。

子供が入院しましたが、通院・検査費や手術の 費用は乳児医療で支払われ自己負担はありません。 入院のベット、食費は自己負担でした。 通院費は明細が出ないのでどのくらいかかって いるか判らないのですが、手術の費用は明細が手元 にあります。実際、支払ったのはベット・食事・ 付き添い人の簡易ベット代です。高額医療として 認められますか?ちなみに、生命保険からは少し 出ます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hirona
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回答No.3

#2です。再び失礼いたします。 そうですよね。両方、気になりますよね(^^) 高額療養費については、「その月の1日~月末日までに、健保適用分の中の、自己負担額(3割)が○万円」という高額な場合でないと、対象にならないです。 任意の日付から始まる1ヶ月間ではないので、月をまたいで入院し、前月と翌月で請求が分かれちゃうと、高かったのに高額療養費の戻りはナシです(泣) 該当するケースは、少ないようです。 また、今回の質問者さんのようなケースでは、我が家でも似たようなケースになるのですが、健保適用分を実際に支払ったのは、質問者さんのご家庭ではなく、乳幼児医療証を発行している自治体ですよね。 ですから、高額療養費で健保からお金が出る分は、質問者さんではなく、自治体の方にまわります……と言うか、高額療養費を健保に請求する手続き自体、自治体がします。我が家でも、自治体から「お宅の加入健保に高額療養費の請求するから、同意してくれ」みたいな書類が来て、必要事項を記入して返送しました。 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 医療費控除ですが、生保から出たのを引き算するのは、正解です。 しかし、「医療費全体」から「補填される金額の合計」を引き算するのではなく、「それぞれの内容から、それに対応した補填金額を引き算」という計算をやって、引き算の結果を合計します。 乳幼児医療証があって自己負担額がなく、生保からお金が出ると、黒字になりますよね。これは「自己負担額0円」として扱います。黒字になった分を「他の医療費をマイナスにするのに充当させる」必要はありません。 ですから、結果的には、乳幼児医療証で自己負担額が無かった分は、生保給付金が出た分も含めて、0円。他の分はそのまま合計して、医療費控除が出来そうなら、やってみてください。

futarinosaru
質問者

お礼

ご親切に大変わかりやすい説明、ありがとうございました! よ~くわかりました!(^^)! 今回の子供の入院に関しては、請求することはできないですね。本当にありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • hirona
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回答No.2

質問の意図を推察しての結果と、時期的なことを考えると、今回の場合は「高額医療」という用語は使わない面での質問かな?と思いまして、その前提で書きます。 「そういう話じゃなくて」という事でしたら、補足をお願いいたします。 質問者さんの書かれている「高額医療」というのが、高額療養費のことでしたら、これは健保から「健保適用分の費用が、一定基準の金額を超えた場合、その超えた部分を戻す」というシステムです。 ということで、健保適用分だけが対象になります。 何がどう健保適用か分からない……と思われるかもしれませんが、乳幼児医療証の制度そのものが、健保適用分だけが対象なので、入院時の自己負担分は全てが「健保適用外」と考えられます。 つまり、高額療養費にはならないと思われます。 で、時期的に、高額療養費の話じゃなくて、「医療費が高額になったので、確定申告で医療費控除をしたい」のかな?と思ったのですが、いかがでしょうか。 医療費控除の方は、健保が適用になったかどうかは関係が無いです。 ただし、生保の給付金が「補填される金額」になるので、それを入院費から差引くと、申告できる金額が少なくなります。

futarinosaru
質問者

補足

曖昧な文面になってしまいました。すみません。 よく考えると、どちらについても知りたいです。 「高額療養費」については該当外ということに なるということですよね? 「医療費控除」については乳児医療証で自己負担 がなかった分も含めた合計から、生保の給付金を 差し引いた額について申告できるということで しょうか?

  • aya-pi-
  • ベストアンサー率30% (258/834)
回答No.1

高額医療費は各種保険を使用できる金額に対して支払われるものです。 なので食事代やベッド代は保険利用対象外なので返金はされないでしょう。

futarinosaru
質問者

お礼

ありがとうございました。