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罪の差
疑問です。説明が明確ではないですが、わかりづらいと思いますが、おねがいします。 これは身近で聞いた話を元にしています。 Aさんは女友達(店の経営者)に、そそのかされ小遣いと引き換えに口座を作らないか?といわれつくって渡しました。2万の小遣いも貰いました。会社で使うと聞いていたが結果的にその口座は売られて、被害総額約250万円くらいの架空請求に使われました。Aさんは譲渡目的の口座開設による金融機関への詐欺罪で逮捕されました。 結果、懲役2年執行猶予3年の判決でした。(経営者の女も捕まりましたが、主犯は逃走中。しかし1年たたないうちに主犯を捕まえるのは終えたそうです、事件ももう解決?にされてる。・・・なぜ?) 何も知らないBさんは、ある権力者(微妙な暴力団員?)の命令でその部屋へきました。そこには人が倒れていました。そして遺棄を手伝えといわれ、逆らえず遺棄を手伝いました。恐くて逆らえませんでした。その後Bさんは捕まるのがこわくなり逃げました。 しばらくして自ら出頭しました(逮捕状はでていた)。結果、懲役3年で執行猶予4年でした。 まったく内容の違う話ですが、どうしてAとBでは判決にこんなに差がないんですか?詐欺も罪は重いのですが・・・(A・Bともに前科なし) なぜ執行猶予は何年までとかきめられてるのですか?執行猶予10年とかないんですか? 変ないいかただけど、執行猶予になれば、名義貸しも窃盗も死体遺棄ほう助?も同じレベルってことですか? それこそ執行猶予に5年とか10年とかもあってもいいと思うんですが・・・ 教えてください。
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noname#21609
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noname#21609
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- koruku0127
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- InfiniteLoop
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補足
ありがとうございます。裁判所はわざわざ3年を60%くらいにするようにしてるんですか?