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もぐり治療院?
東洋医学を基本に腰痛などを治療している という治療院を紹介されました。 そこには 中医?中国での医師免許とやらを持っている人がいらっしゃるらしいのですが他は何の資格を持たない方達が治療を行っているそうです。 もちろん保険の適用もありません。(一回3000円~5000円)こういう所は治療院として看板を上げて営業をして良いんでしょうか? ただ、実際行った方に聞くと効果はあるようなのですが・・・。ここってやっぱりもぐりですよね?
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○この旧厚生省の通達により「治療でない部分については、医療効果があると宣伝しなければ黙認する」というあいまいな部分で、カイロプラクティクスや古式マッサージ、リラクゼーションといった施術が街中に氾濫することになったようです。 ○同業者が業界団体を作り業界独自の資格認定などを打ち出していますが実際に優れた外国の施術を行なうところから、怪しげなところまで玉石混交が実態のようです
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- s61-lj57
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#2の方が言われているように、中国の医師免許のみで医師として医療行為をしているとすればもぐりです。 もぐりをどう定義するかによりますが、法律上認められていない行為をしている治療院と定義すれば、#4,5の方が言われているように、打ち身・捻挫および骨折と脱臼の応急処置以外の治療をし、かつ保険請求をしている整骨院ももぐりです。
- ariehen
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もぐりかもぐりじゃないかで言えばもぐりでしょうね もしその院内で完治などの表現があればなおさらじゃないですか? まぁその辺は言った言わないの世界でしょうが・・・ 結論はいかに!
- mqm
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>> 治療院として看板を上げて営業をして良いんでしょうか? No.5 の方が言われるように、事実上黙認ということでしょう。 >> 合法なのでしょうか?違法なのでしょうか? 2者択一を強いれば合法の側には入らないでしょう。 ただ、各種の民間療法が相当に広まってきているという社会実態に法整備が追いついていないもありますし、政府に認可されている医療(類似)資格を持つことが治療内容の質を保証するわけでもないので、合法 = 善、無認可資格 = 悪、というような単純判断は避けられるのが賢明でしょう。 例えば、眼科医が内科小児科胃腸科の看板をあげることは合法ですが、こういうところで適切な治療が受けられる可能性はいかがでしょうか。 逆に、北海道で歯科医師に救急研修という「医療行為」をさせたことが医師法違反であるとして有罪判決が出ています。その一方で、慶応大学病院で、歯科医師の執刀で舌がんの手術を受けた男性が手術後に呼吸困難に陥り亡くなられましたが、この歯科医師が救急蘇生処置もできなかったことが報告されています。 歯科医師に救急研修をさせることが患者のために有意義かどうかという議論がなされるかわりに、歯科医師が「医療行為」をすることが医師法違反であるから違法であり「悪」であるという法的論議の幼稚さを露呈した事例です。 ですから、合法か違法かはあくまで法体系の決まりごとに従っているかどうかの問題にすぎず、患者にとっての利益を必ずしも反映するものではないことを理解されるとよいと思います。
「法に基づく医療類似行為の一例」 〔柔道整復師(柔整師)〕 ○整骨、接骨、ほねつぎは皆同じ意味で法律上は柔道整復師の国家資格(免許)を持った人が行います。 ○適応:打撲、捻挫、脱臼、骨折ですが、脱臼、骨折については医師の診察を受けるまで放置すれ ば重大な危害をきたす恐れのある止むを得ない応急の場合を除き、医師の同意が必要となっています。 ○しかし応急処置が済んだら整形外科の専門医へ送り、診察した医師が、その後の経過を柔整師がみてもよいという同意を与えた場合のみ、取り扱うことができます。 ○レントゲンを撮ったり、ギブスを巻いたり、薬を出したり、注射をしたりすることは できません。 「法に基づかない医療類似行為の一例と旧厚生省通達」 〔カイロプラクティック〕 カイロプラクティックを例にとり、同療法による事故を未然に防止するために下記の4項目の厚生省(現在の厚生労働省)通達がなされています。(平成3 年 6月28日 医事第58号) 1.禁忌対象疾患の認識 「カイロ」療法の対象とすることが適当でない疾患としては、一般には腫瘍性、出血性、感染性疾 患、リウマチ、筋萎縮性疾患、心疾患等とされているが、このほか徒手調整の手技によって症状を悪化しうる頻度の高い疾患、例えば、椎間板ヘルニア、後縦靱帯骨化症、変形性脊椎症、脊柱管狭 窄症、骨粗鬆症、環軸椎亜脱臼、不安定脊椎、側弯症、二分脊椎症、脊椎すべり症などなど明確な診断がなされているものについては、本療法の.対象とすることは適当ではない。 2.一部の危険な手技の禁止 頚椎に対して急激な回転進展操作を加えるスラスト法は、患者の身体に損傷を加える危険が大き いため、こうした危険の高い行為は禁止する。 3.適切な医療受療の遅延防止長期間あるいは頻回の「カイロ」療法によっても症状が憎悪する場合はもとより、腰痛等の症状が軽減、消失しない場合には、施術を中止して、速やかに医療機関で精査を受けること。 4.誇大広告の規制 カイロ療法に関して行われている誇大広告、とりわけ、がんの治療等医学的有効性をうたった広告 については、法に基づく規制の対象になる。
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ご回答頂きありがとうございます。 勉強不足でもうしわけありません。 柔道整復師やカイロプラクティックの 事はよくわかりませんが、 私が取り上げた治療院は一言で言ってしまえば 合法なのでしょうか?違法なのでしょうか? 内容は電器をあてたり、全身のもみほぐしなどの様です 聞く所によるとO脚・側弯症・猫背・椎間板ヘルニアの方が多いようですが
#1です。大変失礼致しました。愚かにもカテゴリーも見ておりませんでした。法的にコメントする立場にはありません。#1は削除願います。
お礼
こちらこそ失礼な発言お許しください。 早々のお返事ありがとうございました。
- silpheed7
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中国の医師免許は日本では使えないと思いますが? 医師法違反だと思いますが、どうでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 医師法違反になるのですか?驚きです!
長年スポーツに関わっており、怪我に泣かされることも度々ですが、その経験から言って、病院や整骨院などでは治療者に資格がないからといって治らないとは限らず、資格があっても誤診をする大病院の専門医もいます。 保険がきかないと高いですが、保険がきかないから治療に効果がないというわけではなく、保険がきくからよく治るというものでもありません。 怪我を治すのは、資格でも保険でもありません。その治療院がどんなところかは知りませんが、資格がない、保険がきかない、それだけでもぐりと決めつけてしまうと、自分の世界を狭めてしまうような気がします。 本気で治したいなら、試す価値はあると思われます。それほど追い詰められているわけでもないなら、保険や資格に限らず、治療そのものが必要ないかもしれません。でも、行かずにもぐりだと決めつけるのは、よくないと思います。
補足
ご返答ありがとうございます。 質問の仕方、言い回しが悪くもうしわけありません。 あなた様の意見は大変参考になり私自身も試す価値はあるとは心得ております。 ただ、今回の私の質問は法律的に見て違法なのかどうかを 教えて頂きたく存じます。 カテゴリーも法律をえらんでおります。 試すためさないであればカテゴリーも変わってきますよね?お時間があればご回答頂ければ幸いです。
お礼
ありがとうございます!とてもわかりやすく納得できました。