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犬猫の治療院

犬猫のための針治療院を開設したいとおもっているのですが、獣医師の資格が無ければいけないのでしょうか、それとも一般の針灸師の免許でも良いのでしょうか?どなたか教えてください。

みんなの回答

  • halboss
  • ベストアンサー率25% (21/83)
回答No.2

鍼治療は行わず、マッサージのみという事で開業されてはいかがですか?「愛玩動物マッサージ店」あまり他には無いですよ。そうすれば、獣医師法には抵触しません。「治療」「診療」などの言葉も使う事はできませんが。(言葉だけではなく行為もダメですよ) 開業される市町村役場への届け出と、管轄保健所への届け出が必要になります。 愛玩動物の為の「リフレクソロジー」とか「アロマ」「ヒーリング」などで展開してみてはいかがでしょうか?

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  • arry_k
  • ベストアンサー率80% (57/71)
回答No.1

獣医師です。 動物の診療に関しては獣医師法にて以下のように規定されています。 獣医師法第十七条 獣医師でなければ、飼育動物(牛、馬、めん羊、山羊、豚、犬、猫、鶏、うずらその他獣医師が診療を行う 必要があるものとして政令で定めるものに限る。)の診療を業務としてはならない。 ですので、一般の鍼灸師さんがペットの治療をすることは違法です。 オーナーとして開設資金を出し、獣医師を雇ってその獣医師が鍼灸を行うことは合法です。 ただしその場合でも「獣医療法」という法律により 獣医療法第四条 診療施設の構造設備は、農林水産省令で定める基準に適合したものでなければならない 獣医療法第五条 開設者は、自ら獣医師であってその診療施設を管理する場合のほか、獣医師にその診療施設を管理させなければならない といった具合に鍼灸院としてではなく、一般の動物病院として開業する事になりますから、その基準に違反すれば違法となります。 http://www.mmjp.or.jp/yokojyuu/low/low/low_014.html

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO186.html
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