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司法権と裁判権
司法権と裁判権はどう違うのでしょうか?
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法律学小辞典第3版(有斐閣)によれば、司法権と裁判権は同義だということです。 用法の区別としては、国家の権能を指す場合(立法権・行政権に対する)は司法権を、 その司法権が及ぶ事件または人との関係を問題とするときには裁判権を使うとのことです。 司法権を使うときは、「司法権の及ぶ範囲」「立法権と司法権の関係」といった感じ。 裁判権を使うときは、「どの国が民事裁判権を有するか」「治外法権だから裁判権は及ばない」「天皇は民事・刑事裁判権に服さない」といった感じ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 具体的争訟性とかは関係あるでしょうか? 裁判権は司法権より広義なのかな、と思っていましたが、法律学小事典では同義なのですね。