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冤罪について
国際機関からのプッシュが有ったにもかかわらず、 警察・検察、裁判所の、冤罪をなくす、という姿勢なり、方向性なりが、殆ど見られないように思えるのですが……どうなっているのでしょうか?
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一般国民には見えない部分なのではないでしょうか。 例えばですが、 適正捜査(捜査手法) 起訴・不起訴の判断 令状発布の可否判断 を、より厳格に求めるようになったのではないかと思います。 以下蛇足ですが、empty headさんのおっしゃる >警察は任意同行で許された時間(46時間か72時間?)の限界まで被疑者を拘束し、その時間が迫った時点で逮捕状を執行する事で取調べに使える時間を最大限確保するわけです の部分は間違いです。(empty headさん、どうもすみません。) 検察庁への身柄送致は逮捕後48時間以内ですが、この時間は通常「任意同行を求めた時間」が起点だったと思います。 「実際はあの時点で逮捕では」と言われても大丈夫なようにしているようです。 ですから「任意同行部分を引っ張るだけ引っ張って、逮捕状を執行してから48時間以内に送致する」というのはありません。
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- empty_head
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>どうなっているのでしょうか? この答えではないですが冤罪が無くならない理由を考えてみました。 冤罪事件があるのは問題ですよね。 でも冤罪をなくすというのは簡単では無いと思います。 現在審理中の北陵クリニックの事件はそういう意味でとても興味をもって見ています。 あの事件が被告弁護団が言う通りだとするととんでもない冤罪事件になります。 仮に被告が実際に犯行を行っていたとしても現在検察が提出している証拠も状況証拠しかなく、有罪判決を下すには到底不十分に見えます(素人目ですが)。 この場合に司法が「疑わしきは罰せず」という推定無罪の判決を下すかが興味があります。 この事件を見ると現在の刑事事件の問題点と、その解決が如何に難しいかが見えると思うのです。 たとえば任意同行。 字を見ると被疑者の自由意志で同行したように見えますが、実は被疑者の身柄を長時間拘束する方法の一つです。 逮捕してしまうと逮捕から48時間(だったと思う)以内に起訴する事が法律で決まっています。 (裁判所に申請して拘留延長の措置を受ける事も可能ですが) 実際は任意同行を求めた時点で逮捕状が下りている事がほとんどだそうです。 警察は任意同行で許された時間(46時間か72時間?)の限界まで被疑者を拘束し、その時間が迫った時点で逮捕状を執行する事で取調べに使える時間を最大限確保するわけです。 他にも大阪の児童殺傷事件で警察が取った方法ですが、数件の犯罪を犯した犯人の場合は1件づつ逮捕していくと言う方法も頻繁に使われます。 件の事件では傷害で現行犯逮捕し、数日後に殺人で再逮捕していたと記憶しています。 そして先日の沖縄での米兵による暴行事件でアメリカ政府から要求のあった取調べ時間にも問題があります。 この事件では被疑者の人権への配慮として1日の取調べ時間を8時間以内にするよう申し入れがありました。 これは外交上の配慮があったからこのような超法規的措置(オーヴァーですが(^_^;))が取られたのですが、普通はこのような措置は無いはずです。 1日の取調べ時間に規定があるかは知らないのですが、1日に何時間もの取調べがを数日間続く事は精神的な拷問と言ってもいいと思います。 このような取調べの環境では、本当に犯罪を犯していないとしてもウソの自供をしてでも精神的な拷問から逃れたいと考えてしまうのではないでしょうか? また上の沖縄の事件でも問題になりましたが、日本の法律では起訴されるまで弁護士の接見は権利として認められていない(はず)です。 アメリカのように有罪の犯人まで無罪にしてしまうような弁護士制度は問題があるでしょうが、犯罪者でも被疑者でも人権は守られるべきだと思います。 そしてアメリカで言う「ミランダ条文」のような逮捕された人の権利を明白にする制度も必要だと思うのです。 もっと細かい改正すべき点は幾つもあるでしょうが、一番危惧しているのは日本人の精神性です。 多分、「逮捕された人の権利」などと書くと「被害者の権利はどうなる?生存権は?」などと言う意見も出るでしょう。 犯罪被害者の方には権利が守られなかった事について残念だと思いますが、先日の明石での花火大会の事故を見るとマスコミが当事者(市と警備会社)の発表した「チャ髪」の青年達が「事故の原因を作った可能性がある」という発表をほとんど鵜呑みにして報道しました。 ここに偏見が無かったと言えるでしょうか? 素行や服装、髪型などで「疑われて当然」といった偏見があったようにわたしには思えます。 「疑われて当然」「疑われるような事をするのが悪い」という意識が広くある以上、冤罪や誤認逮捕は無くならないような気がするのです。 またこのような意識がある以上、推定無罪判決も出にくいのではないでしょうか。 答えでもないのに、長々書いてスミマセン。
お礼
ご意見ご見解、誠に有り難うございました。 実は、某カルト集団の教祖だった人は、被害者の親族や市民の投石による死刑が宜しいんじゃないか、と思っている私であり、日本アムネスティーに入会しようとも考えている私なのですが、凶悪犯罪であれば、やはり、死刑に反対するのは人情的に無理があります。で、なかなか入会できません。…… この「冤罪」の質問に、警察官や検事さんの、回答が得られると良いのですが、まずアカンでしょう。「狭山事件」「帝銀事件」などでは、判事さんも、どうかと思いますし……頭脳が良い、阿呆というのがいるのですネ。そういう人間の集団なのですネ。
お礼
ご回答誠に有り難うございます。 見えない部分ですか? なるほどネ。 例えば、「迷惑条例違反」レヴェルの「痴漢行為」の冤罪を晴らすのに、仕事を失い、莫大な訴訟費用が必要になる。 システムが、どこか狂っているとしか、思えません。 馬鹿ではない、阿呆な脳髄の生み出す藝なのでしょうか?