• ベストアンサー

確定申告B:株の特定口座と源泉徴収

証券会社から届いた特定口座年間取引報告書では、源泉税収税額として利益の7%(所得税)が計上されていて、これを申告書Bの第二表に記入するようになっています。しかし、実際に源泉徴収されているのは10%です。住民税分の3%は欄外に記載されているだけで、第二表に記入できないようになっているのは何故でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tnt
  • ベストアンサー率40% (1358/3355)
回答No.1

まず、確定申告で国税の額が決まります。 そして次にその申告書で地方税の額が決まります。 というわけで、申告書は国税に対してだけの物なので 源泉徴収額も国税の分だけを記入するようになっています。 地方税は..... 国税の時の報告書がそのまま廻りますから、 3%の源泉徴収があったものとして扱われる、 言い換えれば計算後の地方税から その3%の源泉分を引いた金額が 徴収されるようになります。

candana
質問者

お礼

なるほど、よく分かりました。 本件、取引をしている証券会社に聞いたのですが、「規則でそうなっているから」という極く事務的な返事しかきませんでした。ちなみにこの証券会社はネット証券のNB社です。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

株式譲渡益の源泉税10%は所得税が7%で、住民税分が3%なのです。 したがって、7%は所得税のとろで、3%は住民税で申告をすることとなります。 確定申告書の住民税に関する事項の欄の「株式等譲渡所得割額控除額」の欄に3%分を記入します。 確定申告書の一部は、税務署から市に送附されますから、それで大丈夫です。

  • HAL007
  • ベストアンサー率29% (1751/5869)
回答No.2

所得税は国税で管轄が税務署。 住民税は地方税で管轄は各市町村です。 確定申告は所得税(国税)に対して行うものです。 但し、確定申告をした結果は各市町村に連絡が行きますから 所得税の確定申告だけで住民税の申告をしなくて良いシステムに なっているからです。

candana
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A