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戸籍謄本の記載について
戸籍謄本の記載について質問です。 友人に聞かれたので質問です。 戸籍謄本の母親の欄が空欄?だったそうです。 (1):父親とは血がつながっています。 (2):母親とは血がつながっていません。 (3):(1)と(2)は結婚しています。 (4):生みの母親が別に存在はしますが、わかりません。 ってどういうことをあらわしているのですか? そもそも空欄ってあり得るのでしょうか? 見間違いとかかもしれないですよね。 友人から驚きのあまり連絡が来たので、わかる方いたらお願いします。
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謄本と抄本とで区別はありません。 謄本は戸籍に記載されている人全員の場合で、抄本は戸籍の記載されいる人の一人のみの場合です。 質問は本人の父母ですので謄本であれ抄本であれ記載されます。 母親の記載が無いというのは、出産してすぐに戸籍に出生届けをしてないからと思います。 戸籍の記載事項に出生届けの日付が書かれていますので、それと生年月日を見れば本人が何歳の時出生届けがされてかは分かります。 私の母は12歳で出生届けがされていました。 既に母は他界しており生前より戸籍のことを聞くのはタブーでした。 おそらく戸籍の父母は本当の人とは別人で、もらってくれた夫婦が実の子として出生届けをしたものと思われます。 こうしたことは戦前はよくあることで、母親が空欄ということは捨て子かと思います。 戦前の飢饉の時娘を売りに出すのは日常茶飯事のことですから、捨て子・もらい子・自分の子供としての出生届けは沢山あります。 現在と違い、昔は子供は労働力のために産みました。 養子縁組も労働力確保のためにされたケースが多々あります。 従って現行民法は未成年の養子縁組に家裁がかかわります。 世界の中で子供を労働力のために産むケースが多いのが現実です。
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- nemuchu
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見たのが「戸籍謄本」ではなく「戸籍抄本(しょうほん)」だったという事はありませんか? 謄本は全事項掲載、抄本は一部掲載なので、抄本で掲載されていない部分があるのは普通です。 絶対に戸籍謄本だった。と言う場合。 生みの母親がいて、所在不明。という事でしたら、母親欄が空欄というのもありえなくはありません。 お父様が出生届を出す際に、母親不明で出したのでしょう。 その後、血のつながった父親が結婚したとして、その結婚相手女性と子の間には、親子関係は発生しません。 父親の結婚相手(血のつながりのない)は、「父を筆頭者とした戸籍に一緒に記載されている人」ではありますが、 「親子」とは認められません。 法律的な「親子」は、基本的には血縁関係がないとなれないのです。 父親の結婚相手女性と、そのご友人が「養子縁組」という届出をすると、血縁関係がなくても人為的に「親子ですよ」という関係を結ぶことはできますが。 特にそれをしていない。という事でしょうね。
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回答ありがとうございます。 謄本ではなく抄本だったのかも含めてもう一度、友人に確認したうえで、参考にさせていただきます。 ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 ご自身のお話まで出していただきありがとうございます。 参考になりました。