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雇用保険の待機期間について質問です。
私は自己都合で退職したのですが、この場合待機期間は3カ月になるのでしょうか? また、一回目の失業申請してからまず7日、待機期間があると書いてあったのですが、その待機期間が終わると連絡とか来るのですか? そこから3ヶ月間の待機期間があるとして、最初の申請と合わせて計何回ハローワークに行かなければなりませんか? 待機期間に就職活動しなくてはいけないというのは、ハローワークに行かなければいけないのですか? 詳しく説明していただけるとありがたいです。
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(1)離職票が会社から届いたらすぐ、職安に行く。 (2)その日から7日間が待機期間。(ちなみに、その1週間~2週間後くらいに説明会があります。) (3)待機期間終了後から給付制限期間3ヶ月です。 (4)つまり、職安に初めて行った日から3ヶ月と1週間後に最初の認定日がきます。 (5)初回認定日の前日までに3回求職活動が必要(説明会を1回とカウントできる) (6)認定日の1週間後くらいに1回目の給付金が支払われます。 (7)その後次の認定日(4週間後)までに2回づつ求職活動しなくてはなりません。 (8)求職活動とは職安のパソコンで閲覧するだけでいいみたい。(窓口で相談とか。) (9)本気で仕事を探してなければ、認定日に1回とそれ以外に1回で、次の認定を受けられるということです。 つまり、最初の3ヶ月と一週間の間に職安に行く回数は、届出日+3回となりますので、4回です。 そのあとは4週間毎に2回です。
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- jfk26
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>私は自己都合で退職したのですが、この場合待機期間は3カ月になるのでしょうか? 離職理由等によって以下のように分かれています。 1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり 2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし 3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者IIは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者Iは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ) ですから退職理由によって給付制限のある場合とない場合出来ます。 手続きをして7日間の待期期間があり、給付制限期間があればそこから3ヶ月の給付制限期間、そこから所定給付日数が始まり次の認定日で認定があり、振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。 給付制限期間がなければ、3ヶ月早まります。 ですから7日間の待期期間、3ヶ月の給付制限期間ですこれをはっきり使い分けましょう、ごっちゃにして”待機期間”などと言ってしまうと訳がわからなくなります。 >また、一回目の失業申請してからまず7日、待機期間があると書いてあったのですが、その待機期間が終わると連絡とか来るのですか? 別に連絡は来ません。 >そこから3ヶ月間の待機期間があるとして、最初の申請と合わせて計何回ハローワークに行かなければなりませんか? 認定日のことですか? それは所定給付日数が何日あるかによって異なります。 自己都合であれば流れはこうなります。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日) 給付制限期間開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定) F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了 G.(Fの翌日)所定給付日数開始 H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給) I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給) 以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。 振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。 また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。 認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。 >待機期間に就職活動しなくてはいけないというのは、ハローワークに行かなければいけないのですか? 待期期間も給付制限期間も所定給付日数の期間も就職活動はしなくてはなりません。 また安定所に行かなくても新聞の求人に応募したり、知人の伝での紹介も就職活動になります。 つまり認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければならないということです。 ただ就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので詳しくは安定所にお聞き下さいということです。
お礼
ありがとうございます!
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