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保釈金の差し押さえについて

 私どもはある詐欺事件の被害者です。  犯人は現在、地方裁判所で1審の刑事裁判が継続中ですが、最近、この者に500万円の保釈金が積まれていることが、わかりました。  私どもとしましては、この500万円を手に入れたいと考えていますがその方法はあるのでしょうか。  方法があるとして、それを行なう時期や費用はどうなるのでしょうか。どなたか詳しい方、御教示いただければ助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.2

 差押えなどの強制執行をするには、執行力のある債務名義(確定判決、和解調書、執行約款のついてる公正証書など)の正本が必要になりますが、ご質問の内容を見る限り、債務名義を得ていないように思われます。ですから、その加害者を被告として民事訴訟を起こす必要が生じると思いますが、確定判決を得るまでに保釈保証金が被告人に還付される可能性があります。これを阻止するためには、現段階では民事保全法に基づく仮差押えの申立をするしかありません。仮差押え命令が発令されるためには、被保全債権(不法行為に基づく損害賠償請求権)と保全の必要性(仮差押えしないと、将来の強制執行が事実上不能になる)を疎明(その事実の存在が一応確からしいと裁判官に心証を抱かせること)する必要があります。また、通常、被保全債権の債権額の2割くらいの額の保証金を供託する必要もあります。

TetuzinAtom
質問者

お礼

 ありがとうございました。  非常に的確かつ分かりやすく、参考になりました。  重ねてお礼申し上げます。

その他の回答 (2)

  • graninger
  • ベストアンサー率83% (10/12)
回答No.3

手法としては回答2のとおりと思いますが、保釈金は必ずしも全て現金で納められるとは限らず、一部弁護士の保証で賄われる場合があり、ケースによってはその割合の方が大きい場合もあるようです。私も以前保釈金に対する仮差押を検討したことがありますが、本人が実際に現金で出した保釈金額が少なそうだということで取りやめました。従って、たとえ債務名義を獲得したとしても、保釈金が額面どおり回収できるとは限りません。

TetuzinAtom
質問者

お礼

 貴重な情報ありがとうございました。  実際には、教科書どおりにはいかないということです ね。参考にさせていただきます。

  • fromG
  • ベストアンサー率19% (7/36)
回答No.1

差し押さえは民事で債権を有していることの判決が必要です。 相手方が支払う義務があるという公正証書なり判決がない限り無理ですから弁護士に相談されるのが一番です。

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