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私がお金を貸した知人が自己破産!

今年4月の中旬に、遠方に住む知人に18万円貸しました。 5月初旬に返済する約束だったのに、 6月中旬まで待ってくれと言われ承諾しましたが、 6月中旬になると今度は 「自己破産してしまいました」 と一方的にメールが来て 口座に1万円だけ振り込んできました。 その翌日にも1万円だけ入金されてました。 こちらから何度も連絡を試みましたが メール、電話とも連絡が取れなくなってしまいました。 住所は知っているので、取りあえず今日 内容証明だけ発送しました。 小額訴訟を起こそうと思っていますが 自己破産した人からの回収は無理でしょうか? また、小額訴訟可能の場合はこちらの簡易裁判所で出来ますか? (相当遠方で飛行機で乗り継ぎしなくてはならなく  旅費だけでも結構かかるのでこちらの裁判所で出来ると  助かるのですが) 借金のやり取りのメールや振込み記録等の証拠は 残っております。 どなたか経験者か詳しい方よろしくお願いします

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.6

破産手続開始決定までは、訴訟手続は進行します(破産法44条1項)。そのため、申立中でも訴えること自体は可能です。

miyumiyu1010
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 いろいろと参考になりました 感謝いたします

その他の回答 (5)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.5

訴えを起こす裁判所については、返済場所について特に取り決めていなかったのであれば、miyumiyu1010さんお住まいの簡易裁判所で大丈夫です。 根拠は、民法484条、民事訴訟法5条1号です。 自己破産の事実を示すものがメール以外に無いのであれば、少額訴訟を起こして相手の出方を待つ手もあります。

miyumiyu1010
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 とても有効な情報に感謝しています 返済場所について特に取り決めていなかったのであれば 私の住む簡易裁判所でも・・ とは知りませんでした。 だとしたらすごく助かります。 もし、今現在、彼女が自己破産の申し立て中だとしたら 私の元に裁判所から連絡が来る前に 小額訴訟をしてしまう事も可能なんでしょうか?

noname#35478
noname#35478
回答No.4

破産の申し立てをした直後なのではないでしょうか。 自己破産の申し立ての後、1ヶ月で破産宣告をし、そのご4ヶ月ほどで免責確定までいきます。 債権者の異議申し立ては、免責の段階です(破産だけなら借金はチャラにならないから、債権者には関係ない)ので、通知が来るのはもう少し先でしょう。 自分で自己破産したのであれば、免責が下りるまでは請求してもいいですが、弁護士を雇われているとストップかけられることがあります。 破産の申し立てをしている最中に裁判や支払い督促などでは請求しても意味が無いので、とにかく交渉するしかないんです。 ちなみに訴訟は、相手の住所地でしかできません。 相手は振込みで「借金を返済した」という証拠を残しているのですから、借用書云々よりも、本人にどういった状況かを確認するのが先決です。

miyumiyu1010
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 わかりやすく教えていただきありがとうございます。 確かに本人は「破産してしまいました」と連絡をよこしましたが 続きの文面に「今裁判中です」と書いてありました。 裁判中=申し立て中・・という事かもしれません。 借金後、あまりにも早い破産申し立てですので もしかしたら、最初から破産するつもりで 借りられたのかもしれませんね。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

自己破産を申し立てると、お金を貸している人に意見を求める裁判所からの手紙が来ます。 これが来ていないと言うことは、自己破産をしていない可能性が非常に高いです。 また、破産手続きは数ヶ月かかるので、期間が不自然です。 もし破産していても、免責が認められている債権には含まれていない状態で、請求可能の債券の可能性も高いです。  姑息な手を使っているのですから、普通に請求しても無駄では。裁判所を利用した支払い督促等、法的回収を考えて行動した方が良いと思います。

miyumiyu1010
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 主人にも内緒でお金を貸していて 誰にも相談出来ずにいたので 大変心強くありがたく思っています。 自己破産をすると債権者に連絡が来るのは 初めて知りました。 早いうちに公共の無料相談に行ってみたいと思います

  • k-f3
  • ベストアンサー率31% (945/3036)
回答No.2
miyumiyu1010
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 小額訴訟について以外の破産などについても 読ませていただきました。 借金する側、される側、 どちらかというと、する側の方が法に守られていて 有利な感じがしました。 安易にお金を貸した私も もっと前にもう少し知識を持っていれば・・ 後の祭りですが。

回答No.1

自己破産する場合は、債権者に必ず連絡があると思いましたが? もし特定の債権者を申告していないなら、虚偽申告になると思います。 自己破産の直前に借入した場合は、免責不許可事由になる可能性が高いです。 以上のことから、「自己破産した」というのは、疑わしいです。 法律の無料相談を、自治体や弁護士会、法律事務所などで行なっているので利用してみては?

miyumiyu1010
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 主人にも内緒でお金を貸していて 誰にも相談出来ずにいたので 大変心強くありがたく思っています。 自己破産をすると債権者に連絡が来るのは 初めて知りました。 早いうちに公共の無料相談に行ってみたいと思います