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古代の身分について
律令制度の時代には良と賤の身分がありますよね。賤の中には私有民の家人と私奴婢がいます。この人たちは国から田んぼを与えられていますよね。私有民なら国はまったく関与しないか主人が田んぼを与えるのが筋ですよね。この時代、国はどのような認識をしていたんですか?この矛盾がいっこうに取れません。どなたか詳しい方、よろしくお願いします。
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班田制度下では、全ての耕作地は国家の所有ですが、それは私有を否定するためではなく、効率的に税収するために、土地と耕作する人を登録するためだと思われます。 そうすると、私有民にも耕作地を割り当てたほうが、税収には寄与するわけです。 耕作地をもらうということは、国民にとっては(班田の計画としては)利益ではなく、税を国に納めさせるために、もらわされているわけです。 現代から考えると、「私有民を持つほどお金持ちなのに、耕作地も多くもらってずるい」という考えも成り立ちますが、耕作力のある人に、より多く割り当てるために、私有民にも割り当てていると考えるのが正しいでしょう。 日本の班田制度の元になった、中国の制度では、牛馬へも班田したこともあります。これも同じく、それだけの耕作力を持っている人から、妥当な税を納めさせるためでしょう。
お礼
なるほど、班田収受法は公地性ではあるけれど厳密な公民性ではないということですか。大変参考になりました。ありがとうございます。 それからこの中国の制度って均田法のことでいいんですよね