- 締切済み
傷害で
加害者が泥酔状態で、かつ経済力が乏しい場合、損害賠償はどこまで可能なのでしょうか 酔っ払いに絡まれたわたしをかばい、知人がその男に殴られて怪我をしました。自腹で支払えば、治療に70~80万はかかる怪我です。その他、何度も多少強い蹴りを入れられています。私たちが、加害者に対し害を加えたということは、決してありません。私たち被害者側はともに20代の女性です。 遊びの帰りであるため、労災はおりません。また保健は社会保健のみ(健保、厚生年金)です こちらがわの弁護士は、心神喪失により不起訴になる可能性が強い、またたとえ裁判になったとしても、支払い能力がなければ損害賠償は求められないとおっしゃっていました 質問 何をもってして支払い能力と言うのでしょう? 男はいわゆるガテン系の仕事に勤めており(正社員として雇用が保証されているのか、数ヶ月または数年で辞めねばならないのかはわかりません)配偶者や子供はおらず(これも、別離か、結婚したことがないのかわかりません)、母親がいるそうです。母親は『酔うと暴力をふるう』と言っていたそうです。 加害者が心神喪失、または経済的に困窮している場合で かつ被害者にも治療費などの支払い能力がない場合、かつ国や自治体からの援助を受けれないことが確実で、かつ保健が下りない場合、どうなるのでしょうか 加害者から損害賠償を得られない場合、ほかにお金を工面する方法はあるのでしょうか(消費者金融や正式な銀行、その他金融機関などから借りることは省きます。 抽象的な質問で申し訳ありません。ご不明な点ありましたら、補足要求をお願いいたします
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
言葉(用語)の「使い方」の問題になるかも知れませんが... >何をもってして支払い能力と言うのでしょう? 支払える「資力」があるということです。預金や不動産など諸々になります。 >加害者が心神喪失...場合、どうなるのでしょうか それが法的に(裁判で)認められ、要は「無い袖は振れぬ」となれば、泣き寝入りしかないでしょう。 >加害者から損害賠償を得られない場合、ほかにお金を工面する方法は このご質問自体が矛盾しているように思います。 「資力がないから損害賠償を得られない」となった以上、(「ヤミ金融とかで借りさせて、その場で取り上げる」といったことは別として)強制力を持って工面させることはできないかと思います。 事件についてかなり丁寧に書き込んでおられるようですが、所詮我々は書き込みを通じて間接的にしか知ることが出来ません。ですので、既に弁護士に相談しておられるということであれば、弁護士と話を詰めて事態を進めていくのが最善の策かと思います。 ただ、穿った見方で恐縮ですが、弁護士の報酬は、得られた金額によって決まってきます。ですので「金にならない(労力の割に大して儲かる見込みがない)」事案だと、早々に手を引くよう言ってくる弁護士がいるのも事実です。 ご自身のお気持ちを含め、希望する決着を弁護士に伝え、可能な限り希望に近い形(賠償、謝罪等々)が実現されることを期待します。
お礼
ありがとうございます