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人身事故の警察の対応と処罰について
こんにちは。事故に詳しい方、教えてください。 事故概略 :田んぼの十字路、同じ幅の道路で私は東から西、相手は南から北で出会い頭に衝突し、車は2台とも田んぼに転落。東の角に会社があり、重機等が置いてあるため、私から見て左は見通しがよくありません。減速して交差点に進入したのですが、交通量がほとんどないところなので、止まれる速度(7~8Km)ではありませんでした。共に救急車で病院へ行き、私は頚椎捻挫で1週間、相手は2週間の診断。相手は無保険。その後、痛み以外に体全体がしんどく、毎日寝て過ごしていましたが、警察からは用件ついでに「あなたのほうが速度でてたし、加害者なんだから相手に電話位しなさい」等の内容で現場検証も話もしていないのに一方的に責められる電話を数回され、調書のときも言われました。ちなみに保険屋の見立ては同速度、私の見立ては少し相手のほうが速度が速かったのでは・・と言う感じです。 今回の質問は、警察の説明だと点数は、徐行運転義務違反2点に加点で3~4点、加点4点なら免停といわれましたが、自分で調べると計4~5点で大丈夫だと思うのですが計算があってないのでしょうか・・・ ちなみに、相手への処罰は裁判所に任せると私はいいましたが、相手が厳しくと言った場合、加点が増えるのでしょうか?これは刑事責任(罰金?)にも反映されますか? 警察官がやたら相手寄りに発言したり、こちらの話を聞く前に決め付けたりする今回の態度は許せません。調書もどう書かれてるのかも分かりませんし・・こういう警察官に対して、何かできることはないでしょうか?別に担当を替えてもらってまた現場検証するとか・・・ 色々と書きましたが、よろしくおねがいします。
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事故お見舞い申し上げます。 >同じ幅の道路で私は東から西、相手は南から北で出会い頭に衝突 ◎見通しの悪い同幅員道路を通過する際の基本は、「徐行しなければならない」(法42条1号)と「左方優先」(法36条1項1号)。 双方とも徐行を怠ったから事故が発生したのであり、 左方優先原則から、双方同程度の速度なら過失割合基本⇒質問者様60:40相手 >2台とも田んぼに転落 ◎双方共に相当なスピードが出ていたと推測されます。 >東の角に会社があり、重機等が置いてあるため、私から見て左は見通しがよくありません。 ◎要するに「見通しが悪い交差点」だったと。 >減速して交差点に進入したのですが、交通量がほとんどないところなので、止まれる速度(7~8Km)ではありませんでした ◎実際は、どの程度の速度だったのでしょうか? 書き方からすると、10~20km/h程度に感じられますが、田んぼに転落したことから相当出ていたはずと推測されます。 また、お互いの車の衝突箇所及び転落場所から、どちらが先入か分かり、過失割合に影響します。 先入側-10ですから、仮に自分が先入なら⇒50:50、反対なら⇒70:30 >その後、痛み以外に体全体がしんどく、毎日寝て過ごしていました ◎もう一度病院へ行って、現状を訴え、診断書を書き換えてもらうべきでは? 全治1週間⇒3週間などへ。 >「あなたのほうが速度でてたし、加害者なんだから相手に電話位しなさい」等の内容で 現場検証も話もしていないのに一方的に責められる電話を数回され、調書のときも言われました。 ◎これは問題です。ナゼそのように言うのか聞いてみましたか? 調書に不利なことが書かれていると、検察へ送られてから、その内容を覆すことは困難になります。 自分の供述調書に書かれていることは分かっているはず。調書の最後に読み返して確認のうえ署名捺印したはずですから。 その際、自分の言いたいことを主張して、書いてもらわなければなりません。 >保険屋の見立ては同速度、私の見立ては少し相手のほうが速度が速かったのでは・・と言う感じ ◎「感じ」ではダメ。根拠、証拠を揃える必要があります。 保険会社は、加入者と利益を共にする存在ですから、当事者の主張とほぼ同じ扱い。 当事者の主張は、お互いに平行線となるので、自分側主張を通すには、事故状況からの合理的推測(前記のような)と第三者目撃証言が必要です。 >警察の説明だと点数は、徐行運転義務違反2点に加点で3~4点、加点4点なら免停と ◎点数は、 【安全運転義務違反】2点 【徐行場所違反】2点は、該当しないと思います。 見通しの悪い交差点では徐行することになっていますが、この徐行は厳格な意味の徐行(法2条1項20号)ではなく、 「安全な程度の速度」の意味ですから、徐行指定場所ではなく該当しません。 【交差点安全進行義務違反】2点(適用の可能性あり) 【事故点数】 責任が重い(加害者)軽症(全治15日以下)事故=3点、同、責任が軽ければ=2点 いずれにしても合計すると6点以上で、累積点数のない初犯でも免停は避けられないでしょう。 >相手への処罰は裁判所に任せると私はいいましたが、相手が厳しくと言った場合、加点が増えるのでしょうか? これは刑事責任(罰金?)にも反映されますか? ◎行政処分と刑事処分は別のもの。 行政処分=点数制度による処分 刑事処分=裁判などによる実刑もしくは罰金刑 >警察官がやたら相手寄りに発言したり、こちらの話を聞く前に決め付けたりする今回の態度は許せません。 ◎交通課事故係は、多数の事故処理を日常的に処理していますから、パッと見状況判断は致し方ないかも。 現場状況(上記記載どおり)からの判断と思われますので、一理あるかと思われます。 >調書もどう書かれてるのかも分かりませんし・・こういう警察官に対して、何かできることはないでしょうか? ◎自分側主張を最大限しておくことです。 相手側供述調書は、裁判となった場合の証拠ですから、見ることは出来ません。 警察は、業務上過失傷害という刑事事件があった事実と当事者双方の法令違反の事実を調べ ⇒司法判断を仰ぐため検察へ送致(送検)⇒検察は事実誤認がないか再調査(当事者呼び出しなど) ⇒刑事事件とするほどでなければ不起訴(または起訴猶予)⇒刑事責任が軽微と判断すれば、略式起訴で裁判が開かれることなく罰金刑 ⇒起訴、裁判が開かれ判決で実刑または罰金刑 ザッとこのような流れですから、不服があれば、検察呼出のときに、それなりの証拠を揃えて主張しましょう。 >別に担当を替えてもらってまた現場検証 ◎あり得ませんし、あまり意味がありません。 とにかく、何事も自分側保険会社担当者と打ち合わせ、早期解決を計りましょう。
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- shhkmg
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これ、何かおかしいですね。 左方優先の原則に照らすとあなたが悪い事になるのは、どうやら理解しておられるようです。 だけど民事不介入であるはずの警察がそういうことを告げるってのは、どうもこの警察と被害者が『癒着』しているのではないか、などと穿った見方さえ出来てしまいますね。あなたが契約している保険屋さんに相談し、絶対に安易に向こうの口車に乗らない事です。 その上で一つ苦言。 見通しの悪い十字路との事ですから、例え一旦停止の標識がなくとも一旦停止するべきだったのです。減速しただけでは不十分です。完全に速度を0にするべきだったのです。 その上で、ソロソロと自車の鼻先を出して相手にその存在を知らせるのです。向こうが一旦停止するとは限らないですからね。 「それは相手がやるべき事でしょ」と言うあなたの反論が聞こえてきそうですが、こと自動車交通において、『相手を信用する事ほど愚かしい事はありません』。誰がどうと言うより、今回のような場所では、まずあなたが先んじて止まるべきだったのですよ。そうすれば今回のような面倒な事にはならなかったのです。 「いつも私はこうやっている」? それは今まで悪運が強かっただけです。その悪運が尽きただけですよ。 事故と言うのは、 1.相手のミスを自分が回避できなかった時 2.自分のミスを相手が回避できなかった時 3.自分のミスと相手のミスが重なった時 に起きるものです。この場合は3に該当するでしょう。 自分と相手双方が完璧な運転を心掛けていれば絶対に事故など起きません。断言します。 警察の不可解な態度は確かに許せませんが、それ以前に左方優先の原則に反しているのは事実なので、それはまず認めましょう。認めて相応の責任を果たした上で、警察に抗議なり何なりするのが、私はドライバーとしての、いや大人としての対応だと思いますが、如何でしょうか。 ちなみに私は職業ドライバーです。あなたのような一般ドライバーが多い事に、本当に辟易しています。
お礼
お答えありがとうございます。 私も最初からあまりにも警察が相手よりの発言をするので、なんらかの関係があり、癒着していると思います。走行上のアドバイスありがとうございました。今回の事故でおっしゃることを痛感しておりますので、今後今まで以上に気をつけて運転するつもりです。
- t3kanryo
- ベストアンサー率23% (21/91)
警察は民事不介入が原則!左方優先で分が悪いですが、警察は現場で不用意にどちらが悪いとか言ってはいけないことになっています。増してや「電話しなさい」なんてもってのほか!保険会社の担当を通じて抗議してもらうと良いと思います。 反則点は相手さんの診断書の内容によって変わりますよ。 私もこの手の警官の不用意発言で事故処理に苦しめられることが良くあります。
お礼
お答えありがとうございます。全くおっしゃるとおりです。警察には民事不介入の原則があるはずなのに、検証も話も聞かず、やたらと口を挟んでくるのがおかしいと思うのです。保険会社の代理店さんには言いましたが、こういうことには口を挟めないと言われてしまいました。
- kan3
- ベストアンサー率13% (480/3514)
左方優先。
お礼
お答えありがとうございます。左方優先でこちらの過失割合が多くなるのはわかっています。
- snoopy-ELMO
- ベストアンサー率38% (505/1321)
「条件の同じ交差点は、左側の車が優先の鉄則」…確かあったはずですよ。 この鉄則だと、あなたの方が、過失度合いが悪くなって当然という結果になります。 一度確認してみてください。
お礼
お答えありがとうございます。左方優先でこちらの過失割合が多くなるのはわかっています。私が言いたいのは、民事不介入のはずの警察がやたら口を挟んでくる異常な状態で、警察が状況とお互いの意見を聞いてほぼ平等に調書を書いてくれたかどうかがわからないということです。
- R_Myte
- ベストアンサー率26% (154/571)
車同士ではみ出し行為や、一旦停止義務違反などが無い場合の事故では、 車体進行面をぶつけた方を加害者とします。 つまり、相手の車の側面に貴方の車の正面が当たっていれば、貴方が加害者と 機械的に判断されるのです。 (相手や貴方の速度は、加害者判定には、無関係です。) あと、貴方の点数計算も、貴方の責任が小さいと判断したものですので、 現状と乖離しています。 (また、示談交渉が極端に長引くと、加点は重加算されます。) この点でも、貴方の「事故は俺の責任じゃない。」との認識が見えますが、 動いている車で事故に遭った以上、貴方にも相手にも責任は存在するのです。 その事を自覚して、もう一度事故のことを考え直された方が良いですよ。
お礼
お答えありがとうございました。加害者の定義があるなんて知りませんでした。ちなみに事故は自分の責任ではないなどとは全く思ってはおりません。警察の対応に「?」なだけです。字数の関係でやり取りの内容を詳しく書けませんでしたが、保険屋さんをはじめ、周りの事故経験者が口をそろえて警察の対応がおかしいといっています。体の具合を聞くため相手に電話しようとも思いましたが、保険屋さんに「(私に)おとしまえつけたる」と脅しをかけてきてるので身辺気をつけてといわれ、やめました。
- gamasan
- ベストアンサー率19% (602/3160)
常識的に考えて どっちかが一旦停止じゃありませんか? 見通しが悪いということは 双方同じスピードで 突っ込んできたら 必ずぶつかりますよね? もし停止線が無いなら センターラインで どっちが優先道路かがわかりませんか? それもわからないなら 見通しがきくとこで 同じ道幅 でしたら えーっと 確か右からくる車の進行を 妨げてはならない原則でしたっけ があるので そこまでいくと あなたの方が若干有利になるかな? 基本的に警官の担当をかえてくれということは できないでしょう 一応専門家ですから ぶつかった箇所 タイヤ痕などを計測しますから 客観的にどちらのスピードが高いというのは おおよそ推定できます 警察が加害者と認定してるのですから おそらく過失割合がが高いなんらかの理由があるんだろうと 思います それが 怪我の程度の差なのかもしれませんが 少なくとも 相手も怪我をしてるのですから 見舞いの電話もしくは動けるなら 一度会いに行くことを お勧めします。
お礼
お答えありがとうございました。道は田んぼの中の細い道で、1台ギリギリ通れるくらいの幅の道で一旦停止などはありませんでした。
- tamacchi
- ベストアンサー率16% (135/816)
相手が無保険というのは自賠責ですか?任意保険ですか? 自賠責に入ってないということは車検も通せない 無保険、無車検ですよね? 恐らく任意保険のことだと思いますが それは別として 交差点徐行義務違反は間違いない(止まれる速度(7~8Km)ではありませんでした。)ようですから 過失割合は別としても少なからず過失があるわけです。 警官の言い分は相手が人身事故として訴訟を前提とした場合の話も含まれてると思います。 怪我の割合でも相手方が厄介なわけですから 挨拶程度はしておきなさい、という意味かと思います。 どうしてもというならやはり弁護士に相談すべきでしょう。
お礼
お答えありがとうございます。保険は任意保険未加入です。
お礼
お答えありがとうございます。実際のスピードは、30kmくらいでした。診断書は書き換えてもらって警察に出すことにします。警察の件は、理由を聞くと「状況を見れば経験で分かるから」だそうです。調書の時は紙に前もって書いてある項目以外質問されることはなかったです。保険会社は事故後の写真を持っていて、それを元にお互いの状況を判断しています。 初犯なんですが、免停は避けられない状況ということですが、事故を起こしてしまたったので仕方ないですね。保険会社と相談して色々進めたいと思います。詳しいご説明ありがとうございました。