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人身事故の調書について
先日交差点で事故を起こしました 過失割合は正直言って半々くらいで、明日、警察へ行き調書を取られることとなりました。本当は明後日なのですが都合が悪く私だけ明日にしていただきました。お互い保険会社には言いたいことを言ってますが警察にも同じことを言っていいんですよね?相手も同じ事言ってたら長所にならないと思うのですが・・・さらに自分の都合で調書のとる日を変更して大丈夫だったのでしょうか?現場検証は行けないんですが・・・何かしら不利にならないですか?
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ふたたび、こんにちわ^^あの後どうなったかな~とちょっと人事と思えなくて気になったものですから。 父親は脊椎を骨折し歩けなくなるとまでいわれましたが、 いまは普通に歩けますし、仕事はできなくなりましたが、元々年金をもらう年齢になっていたので、いまは楽しく過ごしているみたいです。 保険会社等もそのあとの交渉で色々(気に障るようなことも)言ってくるかもしれませんが、決して屈することなく対応してくださいね。自分では悪くないと思ってるところは悪くないと主張してくださいね。 納得できる結果がでますように・・・。
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- yumene
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こんばんわ。参考程度までに聞いてください。4年前ですが父がバイクで相手がワゴンで交通事故に遭いました。 最初、父は意識がなくて警察の事情聴取なども受けれる状態ではありませんでした。 相手は父が飛び出してきたといっていて、最初は8割こっちに過失があるということになって保険会社が言ってきましたが、警察が調べた結果法定速度を40キロのところを120キロで走っていたこと等、ブレーキ痕からわかり、結局父の過失は1ということになりました。 それだけ警察はきちんと現場検証してくれると思いますよ。 後からその結果を父が入院していたので私が聞きにいったりしましたし、父が起き上がれるようになったら警察のほうからきてもくれました。 不利にはならないと思います。真実は必ず現場に残っていますから。 それでもやはり正直に自分のことを話すときは正直に・・ ということですよね。良い方向で解決できると良いですね。
- n_kamyi
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警察の調書にはありのままを素直に答えて下さい。 警察もプロですから、ウソはすぐにわかります。 ですが、ウソでも警察は当事者はこういう主張をしているという調書を残すのです。 また、双方で主張が違っていても、それも、そのまま違ったまま調書として残ります。 現場検証は当事者1名だけでもかまいませんが、できれば見せてもらった方がいいですよ。事実と違う部分はキチンと訂正してもらえないと検察の判断が変わってきます。
お礼
回答ありがとうございます 警察のほうには私の知ってる真実は話しました。 後は天命を待つだけです
> 自分の都合で調書のとる日を変更して大丈夫だったのでしょうか? 任意捜査ですから、全く問題はありません。 > 言いたいことを言ってますが警察にも同じことを言っていいんですよね? 事実、主張を明らかとする上で構いません。好きなだけ申し立てればいいです。ただ、言葉遣いを普通に、支離滅裂とならないように。暴言は心証に影響が出ます。 なお、調書のことですが、調書は取調官(司法警察員)が供述者(=相談者)に質問をして、聞いたことをまとめて作文にして書いてくれると思えばいいです。そして、その内容について読み聞かせるか、閲覧により確認を求められます。一般的には読み聞かせです。内容について問題がある時は、加筆・訂正を言えば直してくれますので、その後、署名押印します。納得出来るところまで直してもらい、署名・押印をしてあげないと、取調官も、送致を受ける検察官も、そして相談者自身にもその後で面倒な手間が掛かります。
お礼
回答ありがとうございます 警察のほうには私の知ってる真実は話しました。 後は天命を待つだけです
- samuha-11sai
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人身事故とは災難でしたね。 daija1973さんのケガは大丈夫でしょうか? 人身届の前に、事故が起きたときに物損届をした上で ケガがあることで人身届に届け直しと読んでよいのでしょうか? 警察には事故のありのままの証言をしてください。 そして作成された調書に誤りがあるようなら その場で訂正をしてもらいましょう。 警察は双方それぞれの調書をとります。 そして警察では過失は言われません。 ただ、交通事故証明書を発行(後日)してもらった際、 甲の欄と乙の欄に当事者が載ってきます。 保険会社はこれを見て過失の多い方を判別します。 仕事の都合上、当事者双方が警察の都合に合わせることも 大変だと思いますので、現場に立ち会えないこともあります。大丈夫です。 言いたい放題で警察に悪い印象となると、 道路交通法の罰則を付けられてしまうかもしれませんので それ相応の対応がよいのでは? がんばってください。
お礼
回答ありがとうございます 警察のほうには私の知ってる真実は話しました。 後は天命を待つだけです
何が不利なんだか解りませんが、 調書には事故の事実を記載するだけです。 調書に納得できないのでしたら署名・捺印しなければよいだけです。 現場検証に行かないということは警察ではあなたが加害者と思っていないかもしれませんね。 加害者であれば必ず現場に行って衝突箇所などを確かめます。 なお、警察では加害者・被害者という言葉は使わないと思います。 あと、処分は警察が決めるものではありませんから念のため。
お礼
回答遅れてすいません いつもdoconimoサンには助かっています 取り敢えず安心しました
お礼
回答ありがとうございます。 お父様の具合は良いのでしょうか? 警察のほうには私の知ってる真実は話しました。 後は天命を待つだけです